○山県市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年9月24日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年山県市条例第31号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届(様式第3号)
(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)届(様式第4号)
(取消し)
第5条 市長は、対象者が課税免除の要件を欠くことが明らかになったとき又は偽りその他不正の行為により課税免除を受けたものと認めたときは、課税免除の措置を取消し、又は停止し、対象者に対して、固定資産税の課税免除取消・停止通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(山県市過疎地域の固定資産税の特例に関する条例施行規則の廃止)
2 山県市過疎地域の固定資産税の特例に関する条例施行規則(平成15年山県市規則第41号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に、廃止前の山県市過疎地域の固定資産税の特例に関する条例施行規則の規定によりなされた申請その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた申請その他の行為とみなす。