○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和3年7月29日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定により、山県市立の小学校及び中学校の児童又は生徒の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金(以下「保護者掛金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(保護者掛金の額)

第2条 法第17条第4項の学校の設置者の定める額は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第7条第1号に規定する共済掛金の額の10分の5の額とする。

(保護者掛金の免除)

第3条 教育委員会は、保護者が法第29条第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、保護者掛金を免除する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、共済掛金の徴収に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和3年7月29日 教育委員会規則第6号

(令和3年7月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年7月29日 教育委員会規則第6号