○山県市子ども家庭総合支援拠点設置要綱
令和3年11月9日
告示第171号
(設置)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び市区町村子ども家庭総合支援設置運営要綱(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国の設置運営要綱」という。)に基づき、児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他必要な支援を行うため、山県市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置主体)
第2条 支援拠点の設置主体は山県市とし、その所管は子育て支援課とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する子ども及びその家庭、妊産婦等とする。
(業務内容)
第4条 支援拠点は、国の設置運営要綱に基づき、次に掲げる業務を行う。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 関係機関との連絡調整業務
(4) その他必要な支援
(職員配置)
第5条 前条に規定する業務の適切な遂行を図るため、支援拠点に国の設置運営要綱に定める子ども家庭支援員のほか、必要な職員を置く。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。