○山県市子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和3年11月9日

告示第171号

(設置)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び市区町村子ども家庭総合支援設置運営要綱(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国の設置運営要綱」という。)に基づき、児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他必要な支援を行うため、山県市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置主体)

第2条 支援拠点の設置主体は山県市とし、その所管は子育て支援課とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する子ども及びその家庭、妊産婦等とする。

(業務内容)

第4条 支援拠点は、国の設置運営要綱に基づき、次に掲げる業務を行う。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 関係機関との連絡調整業務

(4) その他必要な支援

(職員配置)

第5条 前条に規定する業務の適切な遂行を図るため、支援拠点に国の設置運営要綱に定める子ども家庭支援員のほか、必要な職員を置く。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

山県市子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和3年11月9日 告示第171号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年11月9日 告示第171号