○令和3年度山県市子育て世帯等臨時特別給付(子育て世帯への臨時特別給付金)支給事業実施要綱

令和3年12月17日

告示第185号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領」(令和3年11月26日付け府政経運第399号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する令和3年度の子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付給付金)支給事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世帯等臨時特別支援事業 子育て世帯に対しての臨時特別的な給付措置として、山県市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。

(2) 支給対象者 別記1「子育て特別給付金支給対象者」に掲げる子育て世帯等臨時特別支援事業(以下「子育て特別給付金」という。)が支給される者をいう。

(3) 一般支給対象者 令和3年9月分の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(以下「児童手当」という。)の受給者で、市から支給している児童手当の受給記録等を基に、市が子育て特別給付金の支給の申込みを行う者をいう。

(4) 高校生支給対象者 支給対象者のうち、平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童(以下「高校生」という。)の主たる生計維持者をいう。

(5) 新生児支給対象者 令和3年9月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童(以下「新生児」という。)の児童手当の受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)をいう。

(6) 対象児童 別記2「子育て特別給付金対象児童」に掲げる者をいう。

(子育て特別給付金の支給等)

第3条 市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、子育て特別給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て特別給付金の金額は、対象児童1人につき10万円とする。

(一般支給対象者に対する支給の申込み等)

第4条 市は、一般支給対象者に対し、子育て特別給付金の支給の申込みを行う。

2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けた際、子育て特別給付金の受給の拒否を令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書(様式第1号)により、届け出ることができる。

3 市長は、前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、子育て特別給付金を支給する。

(一般支給対象者に対する支給)

第5条 一般支給対象者に対する支給は、次の各号のいずれかにより行う。ただし第2号に掲げる支給は、監護する児童が死亡したことにより、令和3年9月分の児童手当の支給を受けず、児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、子育て特別給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り行い、第3号に掲げる支給は、一般支給対象者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合、その他第1号及び第2号に掲げる支給が困難な場合に限り行う。

(1) 児童手当口座への振込による支給 市が把握する令和3年10月の児童手当振込時における指定口座への振込による支給

(2) 指定口座への振込による支給 前条第3項の支給決定前までに、前号の指定口座の変更を令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号。以下「指定口座変更届」という。)により届出のあった指定口座への振込による支給

(3) 窓口現金交付による支給 前条第3項の支給決定前までに、第1号の口座等を解約等していることによる、当該窓口での現金交付による支給

(一般支給対象者以外に係る申請受付開始日及び申請期間)

第6条 一般支給対象者及び高校生支給対象者のうち、市が子育て特別給付金の支給の申込みを行った者以外の申請が必要となる者(以下「一般支給対象者以外」という。)に対して支給する子育て特別給付金に係る市の申請受付開始日は、令和3年12月17日とする。

2 申請期間は、やむを得ない場合を除き、申請受付開始日から令和4年2月28日とする。

(一般支給対象者以外に係る申請及び支給)

第7条 一般支給対象者以外は、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(様式第3号。以下「高校生等申請書」という。)により申請を行う。

2 一般支給対象者以外に対する支給は、一般支給対象者以外が指定した金融機関の口座に振り込むことにより行う。ただし、一般支給対象者以外が金融機関に口座を開設していない、又は金融機関から著しく離れた場所に居住していることにより、支給が困難な場合に限り、市が当該窓口で現金を支給する。

3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該一般支給対象者以外の本人確認を行う。

(新生児支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期間)

第8条 新生児支給対象者に対して支給する子育て特別給付金に係る市の申請受付開始日は、令和3年12月17日とする。

2 申請期間は、やむを得ない場合を除き、申請受付開始日から令和4年4月8日とする。

(新生児支給対象者に係る申請及び支給)

第9条 新生児支給対象者は、新生児出生時に行った児童手当の認定請求又は額改定請求と併せて令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(様式第4号。以下「新生児申請書」という。)により申請を行った者については、児童手当口座への振込による支給を行う。

2 児童手当の認定請求又は額改定請求をした後、新生児申請書により別途申請を行った場合には、児童手当口座への振込による支給を原則としつつ、新生児申請書に記載された指定口座への振込による支給を行う。ただし、支給決定前までに指定口座変更届を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座に支給する。

3 児童手当の受給記録等を基に子育て特別給付金の支給が可能な新生児支給対象者については、市が、新生児支給対象者に対し、支給の申込みを行う。

(代理による申請)

第10条 代理により、第7条第1項及び前条第1項の申請を行うことができる者(以下「申請者」という。)は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請者に対する支給の決定)

第11条 市長は、第7条第1項及び第9条第1項の規定により提出された高校生等申請書と新生児申請書(以下「申請書」という。)を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、申請者に対し、子育て特別給付金を支給する。

(子育て特別給付金の支給等に関する周知)

第12条 市長は、子育て特別給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第13条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請者から第6条第2項及び第8条第2項の申請期間までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が子育て特別給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に子育て特別給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和4年2月28日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。

3 市長が第10条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第14条 市長は、子育て特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て特別給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て特別給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第15条 子育て特別給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第16条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和3年12月17日から適用する。

(令和4年1月21日告示第8号)

この告示は、公表の日から施行し、令和3年12月21日から適用する。

(令和4年3月23日告示第38号)

この告示は、公表の日から施行する。

別記1 子育て特別給付金支給対象

第1 子育て特別給付金は、令和3年9月分の児童手当の受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)(以下「児童手当受給者」という。)、高校生を養育している者であって児童手当の同項給付相当の受給者である者又はこれに準ずる者(施設の設置者等を含む。)及び令和4年3月31日までに出生した新生児の児童手当受給者に対して支給する。

第2 第1関係の規定にかかわらず、子育て特別給付金は、次の表の左欄に掲げる場合において、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、第1関係に規定する者(以下「受給者等」という。)に対して子育て特別給付金の支給が決定されている場合は、この限りでない。

① 令和3年9月30日の基準日(以下「基準日」という。)後に受給者等が死亡した場合(受給者等が、子育て特別給付金の支給の決定がされるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生を養育する者若しくはその他これに準ずるものとして適当と認められる者

② 基準日の翌日から子育て特別給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等に係る児童が中学校修了前の施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。)若しくは里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生(以下「高校生の施設入所等児童」という。)であることを受給者等に子育て特別給付金を支給する市が把握した場合

左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童又は高校生の施設入所等児童が委託されている里親等若しくは左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童又は高校生の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者

③ 基準日の翌日から子育て特別給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等から暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に別記2「子育て特別給付金対象児童」を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して子育て特別給付金を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合

左欄に掲げる受給者等から暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者

別記2 子育て特別給付金対象児童

別記1「子育て特別給付金支給対象者」第1関係の規定よる者(以下「支給対象者」という。)に支給される子育て特別給付金の対象児童(子育て特別給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 支給対象者に支給される令和3年9月分の児童手当に係る児童

(2) 基準日において、支給対象者に養育される高校生

(3) 基準日において、里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生の施設入所等児童

(4) 令和4年3月31日までに出生した児童

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令和3年度山県市子育て世帯等臨時特別給付(子育て世帯への臨時特別給付金)支給事業実施要綱

令和3年12月17日 告示第185号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年12月17日 告示第185号
令和4年1月21日 告示第8号
令和4年3月23日 告示第38号