○山県市鳥獣捕獲用箱わな貸出要綱

令和3年12月21日

告示第191号

(目的)

第1条 この要綱は、山県市が鳥獣捕獲用箱わな(以下「箱わな」という。)を貸し出して有害鳥獣の捕獲を推進することにより、野生鳥獣による農林水産業等への被害の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 箱わなの貸出し対象者は、市民及び市内に土地を所有する者とする。

(申請等)

第3条 箱わなの貸出しを受ようとする者は、鳥獣捕獲用箱わな借受申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は審査し、適当と認めるときは貸出しするものとする。

(貸出期間)

第4条 貸出し期間は、山県市有害鳥獣捕獲実施要領(平成15年山県市訓令甲第42号)第5条第6号(ア)に定める期間内とする。

(使用者の責務)

第5条 箱わなの使用者(以下「使用者」という。)は、使用に際して危険のないよう十分注意するとともに、事故のあったときは、使用者自らがその責めを負うものとする。

2 使用者は、故意若しくは重大な過失により箱わなを損傷し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料)

第6条 箱わなの使用料は、無料とする。ただし、箱わなの使用に伴い発生する餌代等の費用は、使用者の負担とする。

(箱わな貸出台帳)

第7条 市長は、箱わなを貸出すときは、鳥獣捕獲用箱わな貸出台帳(様式第2号)により管理しなければならない。

この告示は、公表の日から施行する。

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山県市鳥獣捕獲用箱わな貸出要綱

令和3年12月21日 告示第191号

(令和3年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和3年12月21日 告示第191号