○共同命令に基づく書面等の交付に係る事務取扱要領

令和3年12月21日

訓令甲第17号

(総則)

第1条 この要領は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第3条第1項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令(平成24年内閣府、農林水産省、環境省令第1号。以下「共同命令」という。)第3条第1項に規定する者であることを証明する書類(以下「参加証明書」という。)及び同条第2項に規定する者であることを証明する書類(以下「捕獲隊員証明書」という。)の交付に関する手続きについて必要な事項を定める。

(交付申請)

第2条 参加証明書及び捕獲隊員証明書(以下「証明書」という。)の交付を求める者(以下「申請者」という。)は、対象鳥獣捕獲等参加証明書の発行申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出するものとする。

(交付申請の審査)

第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、次の要件を基に審査を行うものとする。ただし、第4号の要件は捕獲隊員証明書に対するものとする。

(1) 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第7条第1項の規定による許可証(以下「許可証」という。)又は山県市有害鳥獣捕獲実施要領(平成15年山県市訓令甲第42号。以下「実施要領」という。)第8条第7項に規定する従事者証(以下「従事者証」という。)及び添付書類の内容と合致すること。

(2) 許可証又は従事者証は、山県市鳥獣被害防止計画に基づく捕獲を対象として交付されていること。

(3) 許可証又は従事者証は、山県市鳥獣被害防止計画に基づく対象鳥獣であること。

(4) 岐阜県知事が定める第11次鳥獣保護事業計画第4条第4項第5号及び実施要領第6条の規定による捕獲隊員編成名簿に記載がある者、かつ、猟銃による前号の対象鳥獣を捕獲する者であること。

(証明書の交付)

第4条 市長は、前条の規定により内容が適正であると認めるときは、対象鳥獣捕獲等参加証明書(様式第2号)及び捕獲隊の隊員であることを証する証明書(様式第3号)を申請者に対して、交付するものとする。

(書類等の保存期間)

第5条 証明書の交付に係る書類等の保存期間は、交付の日から3年とする。

この訓令は、公表の日から施行する。

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共同命令に基づく書面等の交付に係る事務取扱要領

令和3年12月21日 訓令甲第17号

(令和3年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和3年12月21日 訓令甲第17号