○山県市鳥獣被害対策実施隊設置要綱
令和4年2月15日
告示第15号
(設置)
第1条 山県市鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、山県市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 実施隊は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 有害鳥獣の捕獲及び駆除に関すること。
(2) その他鳥獣被害防止対策に関すること。
(隊員)
第3条 実施隊は、隊員5人以内で構成し、農林畜産課に属する市職員のうちから市長が指名する。
2 隊員の任期は、1年とする。ただし、隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、その前任者の残任期間とする。
3 隊員は、再任することを妨げない。
(隊長及び副隊長)
第4条 実施隊に隊長及び副隊長各1人を置くものとする。
2 隊長は、農林畜産課長をもって充て、実施隊の任務を総括する。
3 副隊長は、隊長の指名により決定し、隊長を補佐する。
4 副隊長は、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第5条 実施隊の庶務は、農林畜産課において行う。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、実施隊の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。