○山県市要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費助成事業実施要綱
令和4年3月4日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、岐阜県要電源重度障がい児者災害時等非常用電源整備事業費補助金交付要綱(令和5年5月31日付け医福第100号岐阜県健康福祉部長通知。以下「県要綱」という。)に基づき、人工呼吸器等の電源が必要な医療機器を使用する障がい児者が、災害等による停電時等においても日常生活を継続するために必要となる非常用電源装置等の購入に係る費用を予算の範囲内において助成することにより、安心して日常生活を送ることができる環境の整備を図ることを目的とする。
(1) 要電源重度障がい児者 県要綱第2条第1項に規定する要電源重度障がい児者をいう。ただし、県要綱第2条第1項第2号中「知事」とあるのは「市長」と読み替えるものとする
(2) 非常用電源装置等 県要綱第2条第2項に規定する非常用電源装置等であって、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)第10条第1項に規定する表示が付されているもので、原則、日本語の取扱説明書があるものをいう。ただし、当該非常用電源装置等の使用者が日本語以外の言語を使用する場合においては、この限りでない。
(3) 個別避難計画 県要綱第2条第3項に規定する個別計画であって、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の14に規定される個別避難計画をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民基本台帳に記載されている要電源重度障がい児者であって、当該要電源重度障がい児者についての個別避難計画が策定されている者とする。
(1) 県要綱に基づく助成を受けた実績のある者。ただし、非常用電源装置等ごとに、別表に定める耐用年数を経過した場合は、この限りでない。
(2) 山県市暴力団排除条例(平成24年山県市条例第4号)に規定する暴力団員等及び暴力団員等と密接な関係を有する者並びに破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体に属する者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(3) 市町村民税非課税世帯(同日の属する年度(同日が4月及び5月に属する場合にあっては前年度)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課税されている者のない世帯をいう。)に属する者
2 要電源重度障がい児者1人につき、非常用電源装置等の種類ごとに1回に限り助成する。ただし、非常用電源装置等ごとに、別表に定める耐用年数を経過した場合は、この限りでない。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ山県市要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費助成事業交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、山県市長(以下「市長」という。)に申請しなければならない。ただし、未成年者にあってはその保護者が申請するものとする。
(1) 山県市要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費助成事業見積書(様式第2号)
(2) 呼吸器機能障害の身体障害者手帳の交付を受けている者にあっては、身体障害者手帳の写し
(3) 呼吸器機能障害の身体障害者手帳の交付を受けていない者にあっては、日常的に生命・身体機能の維持に必要な電気式の医療機器を使用していることを証する医師の診断書又は非常用電源装置等使用証明書(様式第3号)
(4) 購入する非常用電源装置等の詳細が確認できる資料
(5) 山県市要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費助成事業申請手続に係る委任状(様式第4号。要電源障がい児者(未成年者にあっては、その保護者。以下同じ。)以外が申請の手続を行う場合に限る。)
(6) 福祉入所施設等へ入所中の者又は病院若しくは診療所へ入院中の者にあっては、個別避難計画又は災害・避難カード等個別避難計画に代わるもの
(7) 耐用年数を経過後の申請の場合は、耐用年数を経過したことが分かる書類
(8) その他市長が必要と認める書類
(助成決定)
第6条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定するものとする。
(変更承認)
第8条 市長は、前条の規定により変更の申請があったときは、その内容を審査の上、変更の承認の可否を決定する。
(助成金の請求)
第9条 助成の決定を受けた者は、非常用電源装置等を購入後、助成が決定した日が属する年度の末日までに山県市要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費助成事業交付請求書(様式第11号。以下「請求書」という。)に助成券(助成の決定を受けた者が購入額又は自己負担額を支払ったことを販売業者が証明したものに限る。)を添付して、市長に請求しなければならない。
2 市長は、請求内容を審査の上適正と認めたときは、請求書を受け取った日から30日以内に助成金を交付するものとする。
(代理受領による助成金の請求)
第10条 前条の規定にかかわらず、助成の決定を受けた者と非常用電源装置等を販売する事業者(以下「事業者」という。)の間で、助成金の請求及び受領に係る委任がなされているときは、事業者が助成の決定を受けた者に代わって助成金の請求及び受領を行うものとする。
3 前項の事業者が助成金を請求するときは、請求書に助成券及び委任状を添付して市長に請求するものとする。
4 市長は、前項の請求について、内容を審査した上で適正と認めたときは、請求書を受け取った日から30日以内に助成券に記載された公費負担額を事業者に支払うものとする。
5 前項の規定による支払があったときは、助成の決定を受けた者に対し助成金の交付があったものとみなす。
(財産の処分の制限)
第11条 助成の決定を受けた者は、本事業によって購入した非常用電源装置等を本事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、助成の決定を受けた者が本事業によって購入した非常用電源装置等を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(助成の取消し等)
第12条 市長は、助成の決定を受けた者又は代理受領事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 助成決定内容と異なる非常用電源装置等を購入し助成金の交付を受けたとき。
(2) 偽りその他不正の行為により助成の決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が助成金の交付を適当でないと認めたとき。
(台帳の整理)
第13条 市長は、非常用電源装置等の交付状況を明確にするため山県市要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費助成事業交付台帳(様式第14号)を整備するものとする。
(委任)
第14条 この要綱により定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月13日告示第116号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第73号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
非常用電源装置等の種類 | 性能要件 | 耐用年数 | 基準額 | |
正弦波インバーター発電機 | 障がい者等又は介助者が容易に使用可能なガソリン又はガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機のうち、定格出力が850VA以上のもの | いずれも、疑似正弦波(矩形波及び補正正弦波を含む。)の製品を除く。 | 10年 | 120,000円 |
ポータブル蓄電池 | 障がい者等又は介助者が容易に使用及び運搬可能な蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置のうち、定格出力が300W以上のもの | 5年 | 60,000円 | |
DC/ACインバーター (カーインバーター) | 障がい者等又は介助者が容易に使用可能な自動車用バッテリー等の直流発源(DC)を正弦波交流電源(AC)に変換する装置のうち、定格出力300W以上のもの | 3年 | 30,000円 |
・非常用電源装置等の維持に要する経費(ガソリン、カセットガスボンベ、エンジンオイル等の購入費や点検・整備費)は除く。
・海外製品の場合は、電気用品安全法の適合検査に適合した(PSEマークがついている)製品であること及び日本語の取扱説明書があること。
・インターネットでの購入は、対象外とする。
・個別避難計画が策定されている要電源重度障がい児者1人につき、非常用電源装置等それぞれ1個までとする。