○令和3年度山県市子育て世帯等臨時特別給付(子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金))支給事業実施要綱

令和4年3月8日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領」(令和3年11月26日付け府政経運第399号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知・令和4年2月7日改正)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する令和3年度の子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金))の支給に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金) 子育て世帯に対しての臨時特別的な給付措置として、山県市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。

(2) 支給対象者 別記1「子育て支援給付金支給対象者」に掲げる子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)(以下「子育て支援給付金」という。)が支給される者をいう。

(3) 対象児童 別記2「子育て支援給付金対象児童」に掲げる者をいう。

(子育て特別給付金の支給等)

第3条 市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、子育て支援給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て支援給付金の金額は、対象児童1人につき10万円とする。ただし、支給対象者からの申請に基づき、子育て世帯への臨時特別給付金(以下「子育て特別給付金」という。)の受給者から子育て支援給付金に相当する額の金銭等を受け取っていた、又は子育て特別給付金の受給者が対象児童のために子育て支援給付金に相当する額の金銭等を費消していた場合においては、その額を控除する。

(支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期間)

第4条 支給対象者に対して支給する子育て支援給付金に係る市の申請受付開始日は、令和4年3月8日とする。

2 申請期間は、やむを得ない場合を除き、申請受付開始日から令和4年4月8日とする。

(支給対象者に係る申請及び支給)

第5条 支給対象者は、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書(別記様式。以下「申請書」という。)により申請を行う。

2 支給対象者に対する支給は、市が把握する令和4年3月分の児童手当の口座への振込による支給、又は支給対象者が指定した金融機関の口座に振り込むことにより行う。ただし、支給対象者が金融機関に口座を開設していない、又は金融機関から著しく離れた場所に居住していることにより、支給が困難な場合に限り、市が当該窓口で現金を支給する。

(代理による申請)

第6条 代理により、前条第1項の申請を行うことができる者(以下「申請者」という。)は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請者に対する支給の決定)

第7条 市長は、第5条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、申請者に対し、子育て支援給付金を支給する。

(子育て支援給付金の支給等に関する周知)

第8条 市長は、子育て支援給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請者から第4条の申請期間までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が子育て支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第7条の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当振込時における指定口座又は、申請者が指定した金融機関の口座に子育て支援給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和4年4月14日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。

3 市長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(先行給付金等の不支給)

第10条 市長は、子育て支援給付金を支給した場合には、同一対象児童に係る子育て特別給付金の支給はしない。

(不当利得の返還)

第11条 市長は、子育て支援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て支援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て支援給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 子育て支援給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別記1 子育て支援給付金支給対象者

第1 子育て支援給付金は、次の各号に掲げる者かつ子育て特別給付金の受給者の配偶者であった者のうち離婚等をした者その他これらに準ずる者に、別途子育て支援給付金を支給する。ただし、子育て特別給付金受給者から子育て支援給付金に相当する額の金銭等を受け取っていた、又は対象児童のために子育て特別給付金受給者が子育て支援給付金に相当する額の金銭等を費消していた場合を除く。

(1) 令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが令和4年3月分の児童手当の受給者(令和4年2月28日までに申請があった場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者である者)になった者

(2) 令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに申請があった場合は申請時)において高校生等を養育している者(所得額が児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条に規定する額未満の者に限る。)

第2 第1関係の規定にかかわらず、子育て支援給付金は、次の表の左欄に掲げる場合において、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、第1関係に規定する者(以下「受給者等」という。)に対して子育て支援給付金の支給が決定されている場合は、この限りでない。

① 受給者等が死亡した場合(受給者等が、子育て特別給付金の支給の決定がされるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生を養育する者若しくはその他これに準ずるものとして適当と認められる者

② 子育て支援給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等から暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に別記2「子育て支援給付金対象児童」を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して子育て支援給付金を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合

左欄に掲げる受給者等から暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者

別記2 子育て支援給付金対象児童

別記1「子育て支援給付金支給対象者」第1関係の規定による者(以下「支給対象者」という。)に支給される子育て支援給付金の対象児童(子育て支援給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 子育て支援給付金支給対象者に支給される令和4年3月分の児童手当に係る児童(令和4年2月28日までに申請があった場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者である者に係る児童)

(2) 令和4年2月28日時点(2月28日までに申請があった場合は申請時)において子育て支援給付金支給対象者に養育される高校生等

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令和4年3月8日 告示第30号

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