○山県市立小学校及び中学校適正規模等検討委員会設置要綱
令和4年1月28日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山県市附属機関設置条例(平成25年山県市条例第3号)第5条の規定に基づき、山県市立小学校及び中学校適正規模等検討委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、市立の小学校及び中学校の適正規模、通学区域の設定又は変更等に関する事項の調査及び審議を行い、その意見を答申する。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市議会議員
(3) 市自治会連合会が推薦する者
(4) 市PTA連合会が推薦する者
(5) 市立保育園長会が推薦する者
(6) 市立小中学校長会が推薦する者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。