○山県市立小学校及び中学校適正規模等検討委員会設置要綱

令和4年1月28日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山県市附属機関設置条例(平成25年山県市条例第3号)第5条の規定に基づき、山県市立小学校及び中学校適正規模等検討委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、市立の小学校及び中学校の適正規模、通学区域の設定又は変更等に関する事項の調査及び審議を行い、その意見を答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市議会議員

(3) 市自治会連合会が推薦する者

(4) 市PTA連合会が推薦する者

(5) 市立保育園長会が推薦する者

(6) 市立小中学校長会が推薦する者

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

山県市立小学校及び中学校適正規模等検討委員会設置要綱

令和4年1月28日 教育委員会告示第1号

(令和4年1月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和4年1月28日 教育委員会告示第1号