○山県市水道料金等コンビニエンスストア及びスマートフォン等の電子機器による収納事務委託規程

令和4年2月25日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定に基づき、山県市水道事業、山県市簡易水道事業、山県市公共下水道事業及び山県市農業集落排水事業(以下「水道事業等」という。)に係る水道料金、簡易水道使用料、公共下水道使用料及び農業集落排水使用料(以下「水道料金等」という。)の収納事務の一部について、コンビニエンスストア及びスマートフォン等の電子機器による決済サービスによって料金収納代行サービスを行う事業者(以下「代行業者」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 取扱店 代行業者が提携しているコンビニエンスストアの本部(以下「コンビニ本部」という。)が全国で直営する店舗及びフランチャイズ契約を締結している加盟店

(2) スマホ決済サービス提供事業者 代行業者が提携しているスマートフォン等の電子機器による決済サービスの提供を行っている事業者

(委託の基準)

第3条 市長は、代行業者が、次の各号のいずれにも該当するときは、収納事務を委託することができる。

(1) 市税又は公共料金の収納事務の委託を受けた実績を有すること。

(2) 収納の事務を適切かつ確実に遂行することができる事業規模を有し、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納した水道料金等を遅滞なく、安全かつ確実に市長が指定する口座に払い込むことができること。

(4) 収納した水道料金等に関する情報を正確に記録し、適正に管理することができること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の個人情報を適正に管理できる体制が整備されていること。

(6) その他収納の事務を適切かつ確実に遂行するために市長が必要と認めること。

(委託契約)

第4条 市長は、前条の規定により収納事務を委託する代行業者(以下「受託者」という。)と契約期間、委託内容及びその他収納事務に必要な事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。

(水道料金等の収納方法)

第5条 取扱店及びスマホ決済サービス提供事業者は、市長の発行する納入通知書等に基づき、料金等を収納しなければならない。ただし、当該納入通知書等が次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) バーコードの印字のないもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 金額、納入義務者氏名その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明確なもの

(4) 納入期限が過ぎたもの

2 取扱店は、納入通知書等により水道料金等を収納したときは、領収書に領収日付印を押印し、納付者に交付しなければならない。

(収納データの送付)

第6条 受託者は、取扱店及びスマホ決済サービス提供事業者において収納した水道料金等の収納データを取りまとめて、市長があらかじめ指定する期日までに、市長に当該データを送付しなければならない。

(水道料金等の払込方法)

第7条 受託者は、前条の規定により市長に送付したデータに係る水道料金等をコンビニ本部及びスマホ決済サービス提供事業者から受け取り、収納内容を確認した後に市長があらかじめ指定する期日までに、市長が指定する口座に払い込まなければならない。

(受託者等の義務)

第8条 受託者、コンビニ本部及び取扱店並びにスマホ決済サービス提供事業者は、収納事務の実施に際して知り得た秘密を保持するとともに、収納事務に係る情報を他に漏らし、他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。

2 受託者、コンビニ本部及び取扱店並びにスマホ決済サービス提供事業者は、収納事務の実施に際して事故が発生したときは、直ちに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(検査等)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、水道料金等の収納事務の処理状況について、受託者に対し、報告を求め、又は必要な検査を行うことができる。

(委任)

第10条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

山県市水道料金等コンビニエンスストア及びスマートフォン等の電子機器による収納事務委託規程

令和4年2月25日 水道事業管理規程第2号

(令和4年4月1日施行)