○山県市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

令和4年6月23日

条例第21号

(設置)

第1条 市民の文化及び教養の向上を図るとともに、地域住民の交流を推進し、もって市民の福祉の増進に寄与し、魅力ある地域社会の形成に資するため、山県市コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

山県市伊自良コミュニティセンター

位置

山県市大門850番地67

(管理)

第3条 センターの管理は、山県市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、センターの管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を許可しない。

(1) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その使用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) その使用がセンターの施設又は附属設備若しくは備品(以下「附属設備等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、第4条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を中止若しくは停止を命じることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。

(5) 公益上又は管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項の規定により生じた損害については、教育委員会はその責任を負わない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不返還)

第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、センターの使用が終わったときは、直ちに原状に回復し、又は搬入した物品を撤去しなければならない。第6条第1項の規定により使用の許可を取り消し、又はその使用を中止若しくは停止の処分を受けたときも同様とする。

2 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを原状に回復し、これに要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、故意又は過失によりセンターの施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第24号で令和4年8月8日から施行)

別表(第7条関係)

区分

単位

使用料

備考

研修室

1時間

440円

冷暖房を使用する場合は、30%加算する。

会議室

1時間

440円

多目的室1

1時間

440円

多目的室2

1時間

220円

調理室

1時間

440円

集会室1

1時間

440円

集会室2

1時間

220円

集会室3

1時間

220円

備考

1 営利又は宣伝を目的として使用する場合は、この表に定める使用料の8倍の額とする。

2 使用時間を算定する場合において1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。

山県市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

令和4年6月23日 条例第21号

(令和4年8月8日施行)