○山県市予防接種健康被害調査委員会設置要綱
令和4年4月7日
告示第78号
(設置)
第1条 市民の感染症対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、山県市予防接種健康被害調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 調査委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条及び第6条に基づく予防接種に関連して発生した健康被害について、医学的見地からの調査を行うとともに、災害補償及び諸措置の内容等について審議し、適正な事後処置を図ることを目的とする。
(組織)
第3条 調査委員会は、委員6人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 副市長
(2) 子育て支援課長又は健康介護課長
(3) 山県医師会代表 2人
(4) 岐阜保健所長
(5) 岐阜保健所保健師 1人
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から市長の請求に係る調査審議が終了する日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 調査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長を、副委員長は委員長が指名した者をもって充てる。
2 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(審議の請求)
第6条 市長は、予防接種による健康被害が発生したときは、調査委員会の審議に付さなければならない。
(招集)
第7条 委員長は、前条の規定により市長が審議の請求をしたときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。
2 会議の収集は、緊急を要する場合を除き、開催の日時、場所及び会議に付すべき事項を委員長があらかじめ委員に通知して行うものとする。
(報告)
第8条 委員長は、審議の結果を文書で市長に報告しなければならない。
(事務局)
第9条 調査委員会の事務局は、健康介護課に置く。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年6月8日告示第101号)
この告示は、公表の日から施行する。