○山県市学校給食費無償化補助金交付要綱

令和4年8月4日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき実施される学校給食(以下「学校給食」という。)に関し、同法第11条第2項に規定する学校給食に要する経費を補助することにより、保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援を推進することを目的として、市が交付する山県市学校給食費無償化補助金(以下「補助金」という。)について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。

(2) 給食管理者 山県市立小中学校において学校給食を実施する者をいう。

(補助金の対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有し、山県市立小中学校に在籍している児童生徒の保護者

(2) その他市長が特に補助が必要と認めた児童生徒の保護者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を受けることができない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けているとき。

(2) 他の制度により、学校給食費の支給を受けているとき。

(3) 当該年度の学校給食費を滞納しているとき。

(補助金の交付申請等の委任)

第4条 前条第1項各号に規定する補助対象者は、補助金の申請から受領後の管理までの権限を、給食管理者に委任するものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象者が本来負担する学校給食費の総額とする。ただし、国又は地方公共団体の負担において、学校給食費の扶助又は補助を受けた場合は、補助金の額から当該補助に相当する額を控除した額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするものは、次に掲げる書類を添えて、山県市学校給食費無償化補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(1) 補助事業計画書(様式第2号)

(2) 補助対象児童生徒名簿

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたものについて補助金の交付を決定し、山県市学校給食費無償化補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更申請)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた者が、補助事業に要する経費の額を変更しようとするときは、あらかじめ山県市学校給食費無償化補助金変更交付申請書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出するものとする。

(補助金の変更決定)

第9条 市長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、その内容を審査し、変更することが適切と認めるときは、変更の決定を山県市学校給食費無償化補助金変更決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 この補助金の交付を受けようとするときは、山県市学校給食費無償化補助金交付請求書(様式第6号)(以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により、請求書の提出があった場合は、概算払により支払うことができる。

(実績報告)

第11条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後速やかに次に掲げる書類を添えて、山県市学校給食費無償化補助金実績報告書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(1) 補助事業実績明細書(様式第8号)

(2) 補助対象児童生徒名簿

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、補助金の額を確定し、山県市学校給食費無償化補助金確定通知書(様式第9号)により、当該実績報告をした者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定したとき、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の返還を命ずるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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山県市学校給食費無償化補助金交付要綱

令和4年8月4日 告示第113号

(令和4年8月4日施行)