○山県市デジタル・トランスフォーメーション推進本部設置要綱
令和4年7月25日
訓令甲第11号
(設置)
第1条 住民の利便性向上及び行政の効率化を目的としたデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)を全庁横断的に推進するため、山県市デジタル・トランスフォーメーション推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) DXに係る基本的かつ総合的な施策の推進に関すること。
(2) DXの推進に関する重要事項及び施策の調整に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、副市長をもって充て、副本部長は、教育長をもって充てる。
3 本部員は、各課長、議会事務局長、会計管理者及び本部長が必要と認める者をもって充てる。
4 本部に、顧問を置くことができる。
5 顧問は、市長及び本部長が指名する者をもって充てる。
(本部長及び副本部長の職務並びに代理)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部長、副本部長ともに事故があるとき、又は本部長、副本部長ともに欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(専門部会)
第5条 本部は、DX推進に関連する課題の調査、研究等をさせるため必要があるときは、専門部会を設置することができる。
2 専門部会は、本部長が指名した者をもって組織する。
3 専門部会に部会長を置き、部会長は本部長が指名する。
(会議)
第6条 本部及び専門部会の会議は、それぞれ本部長及び部会長が必要に応じて招集する。
(意見等の聴取)
第7条 専門部会は、必要があると認めるときは、専門部会の会議に関係職員その他の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
2 専門部会は、意見等の聴取をするにあたり必要があると認めるときは、関係職員その他の者へ資料の提出を求めることができる。
(報告)
第8条 部会長は、専門部会で検討した結果を、本部において報告しなければならない。
(庶務)
第9条 本部及び専門部会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、本部及び専門部会の運営に関して必要な事項は、本部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(山県市デジタル化推進本部設置要綱の廃止)
2 山県市デジタル化推進本部設置要綱(平成15年山県市訓令甲第44号)は、廃止する。