○山県市デジタル・トランスフォーメーション推進本部設置要綱

令和4年7月25日

訓令甲第11号

(設置)

第1条 住民の利便性向上及び行政の効率化を目的としたデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)を全庁横断的に推進するため、山県市デジタル・トランスフォーメーション推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) DXに係る基本的かつ総合的な施策の推進に関すること。

(2) DXの推進に関する重要事項及び施策の調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条に規定する設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、副市長をもって充て、副本部長は、教育長をもって充てる。

3 本部員は、各課長、議会事務局長、会計管理者及び本部長が必要と認める者をもって充てる。

4 本部に、顧問を置くことができる。

5 顧問は、市長及び本部長が指名する者をもって充てる。

(本部長及び副本部長の職務並びに代理)

第4条 本部長は、本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部長、副本部長ともに事故があるとき、又は本部長、副本部長ともに欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

(専門部会)

第5条 本部は、DX推進に関連する課題の調査、研究等をさせるため必要があるときは、専門部会を設置することができる。

2 専門部会は、本部長が指名した者をもって組織する。

3 専門部会に部会長を置き、部会長は本部長が指名する。

(会議)

第6条 本部及び専門部会の会議は、それぞれ本部長及び部会長が必要に応じて招集する。

(意見等の聴取)

第7条 専門部会は、必要があると認めるときは、専門部会の会議に関係職員その他の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

2 専門部会は、意見等の聴取をするにあたり必要があると認めるときは、関係職員その他の者へ資料の提出を求めることができる。

(報告)

第8条 部会長は、専門部会で検討した結果を、本部において報告しなければならない。

(庶務)

第9条 本部及び専門部会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本部及び専門部会の運営に関して必要な事項は、本部長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(山県市デジタル化推進本部設置要綱の廃止)

2 山県市デジタル化推進本部設置要綱(平成15年山県市訓令甲第44号)は、廃止する。

山県市デジタル・トランスフォーメーション推進本部設置要綱

令和4年7月25日 訓令甲第11号

(令和4年7月25日施行)