○山県市個人情報保護法施行条例

令和4年12月19日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長(上下水道事業管理者を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び財産区をいう。

(個人情報取扱事務の登録)

第3条 実施機関は、個人情報の保管等に係る事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。

(1) 事務の名称

(2) 個人情報の保管等の目的

(3) 個人情報の記録項目

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の所管部署

(6) 事務の根拠法令等

(7) その他規則で定める事項

2 実施機関は、前項の登録に係る事務を廃止し、又は変更するときは、当該登録を抹消し、又は修正しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ないときは、事務を開始し、又は廃止若しくは変更した日以後において前2項に規定する登録をすることができる。

4 市長は、前3項に規定する登録があったときは、当該登録に係る事項を山県市個人情報保護審査会条例(令和4年山県市条例第31号)第1条に規定する山県市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に報告するものとする。

5 市長は、第1項から第3項までに規定する登録があったときは、速やかに公表するものとする。

(手数料等)

第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 保有個人情報の開示請求をして、当該保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担するものとする。

(審査会への諮問)

第5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第6条 市長は、毎年1回、この条例に基づく個人情報保護制度の運用状況について公表するものとする。

(委任)

第7条 市長は、この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(山県市個人情報保護条例の廃止)

第2条 山県市個人情報保護条例(平成15年山県市条例第160号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の山県市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項、第24条第3項及び第25条の2第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

2 この条例の施行の際現に旧条例第10条第1項の規定により届出がされている同条に規定する個人情報取扱事務に係る事項は、第3条第1項の規定により登録がされた個人情報取扱事務に係る事項とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例第10条第5項の規定により公表されている同条第1項から第3項までの規定による届出に係る事項は、第3条第5項の規定により公表された当該登録に係る事項とみなす。

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第12条第1項若しくは第2項、第14条、第15条、第16条又は第16条の2の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己に関する個人情報の開示、訂正、削除、目的外利用等の中止等及び利用停止については、なお従前の例による。

5 施行日前に旧条例の規定により旧条例第22条第1項の規定により市に設置された同項に規定する山県市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

6 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第22条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

7 施行日前に旧条例の規定により旧条例第23条第1項の規定により市に設置された同項に規定する山県市個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

8 この条例の施行前において旧審議会の委員であった者に係る旧条例第23条第3項において準用する旧条例第22条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

9 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第32条に規定する個人情報ファイル(一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて体系的に構成したものをいい、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

(3) 第1項第3号に掲げる者

10 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

11 この条例の施行前において法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者であった者が、その法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本項の罰金刑を科する。

12 前3項の規定は、本市の区域外にある者に対しても適用する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

山県市個人情報保護法施行条例

令和4年12月19日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)