○山県市公共下水道区域外流入分担金徴収条例
令和4年12月19日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道に係る事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、区域外流入に係る分担金(以下「分担金」という。)を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。
(区域外流入)
第2条 この条例において「区域外流入」とは、公共下水道の排水区域外から公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に固着して排水施設を設けて汚水を排除することをいう。
(受益者)
第3条 この条例において「受益者」とは、排水区域外の区域から、下水道施設を利用して下水を排除する建築物(以下「建築物」という。)の所有者をいう。ただし、建築物が無い場合は土地の所有者をいう。
2 前項の規定にかかわらず、建築物の所有者(同一敷地内に複数の建築物の所有者がある場合を含む。(以下「建築物所有者」という。))と当該建築物の所在する土地の所有者が異なるとき、又は当該建築物に質権等の担保物件を有している者(以下「権利者」という。)がある場合には、建築物所有者は、土地所有者又は権利者(以下「土地所有者等」という。)と協議して、いずれかの者を当該建築物に係る分担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に届けたときは、その者を受益者とみなす。
(分担金の額)
第4条 受益者が負担する分担金の額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
2 建築物が存しない土地に下水道施設(公共ます)を設置した場合は、その施設を使用しなくても排水人口が一般世帯の分担金を徴収する。ただし、当該土地の建築物が確定した場合は、排水人口を算定し精算するものとする。
(分担金の賦課及び徴収)
第5条 管理者は、受益者ごとに前条の規定により算出した分担金の額を定め、これを賦課するものとする。
2 管理者は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期限等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(分担金の徴収猶予)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者について災害、盗難その他の事情により、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) その他管理者が特に猶予する必要があると認めたとき。
(分担金の減免)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供している施設の使用者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設の使用者
(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(4) 国又は地方公共団体が指定した文化財である土地に存する施設又は文化財である建築物の所有者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第8条 山県市下水道条例(平成19年山県市条例第27号)第7条第1項の規定による申請書の提出又は同条第2項の規定による届出があった日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第5条第1項に規定する分担金のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。
(督促)
第9条 管理者は、納付期限までに分担金を納付しない者があるときは、当該納付期限から20日以内に督促状を発しなければならない。
(延滞金)
第10条 この条例及び管理者が定めるもののほか、延滞金の額及び徴収方法は、市税の例による。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
排水人口 | 金額 | |
一般世帯 | 210,000円 | |
事業所・飲食店・集合住宅・併用住宅等 | 10人以下 | 210,000円 |
11人以上30人以下 | 260,000円 | |
31人以上50人以下 | 360,000円 | |
51人以上70人以下 | 500,000円 | |
71人以上100人以下 | 700,000円 | |
101人以上200人以下 | 1,000,000円 | |
201人以上 | 1,500,000円 |
備考
事業所・飲食店・集合住宅・併用住宅等の排水人口については、日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準」(JISA3302)によるものとする。