○山県市子ども未来投資給付金(ひとり親世帯学生分)支給事業実施要綱
令和4年10月14日
告示第142号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、物価高騰の影響が大きくなるひとり親世帯への支援を行う観点から支給する、山県市子ども未来投資給付(ひとり親世帯学生分)(以下「給付金」という。)の支給事業に関し、必要な事項を定める。
(1) 対象学生 婚姻をしていない平成12年4月2日から平成16年4月1日までに出生した学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、高等専門学校(4年生又は5年生)、短期大学及び専修学校のいずれかに在学する者をいう。
(2) ひとり親等 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項及び同条第2項に規定する支給要件を満たす者をいう。この場合において、児童扶養手当法第4条第1項及び同条第2項中「児童」とあるのは「対象学生」と読み替えるものとする。
(支給対象者)
第3条 支給対象者は、申請時点で対象学生(給付金の支給額の算定の基礎となる学生をいう。以下同じ。)を養育するひとり親等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 令和4年4月1日時点に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 申請時点で法に基づき市の住民基本台帳に記録されている者
2 支給対象者が申請後、給付金の支給前に死亡した場合は、当該支給対象者が養育する学生その他当該学生に係る給付金の支給を受ける者として適当と認められる者に対して支給する。
(給付金の支給額)
第4条 給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象学生1人につき10万円とする。
(申請による支給に係る申請期間)
第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)に対して支給する給付金の申請期間は、令和4年10月24日から令和5年2月28日までとする。
(申請による支給)
第6条 申請者は、子ども未来投資給付金(ひとり親世帯学生分)支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請するものとする。この場合において、申請者は、必要に応じて状況が確認できる関係書類を添付するものとする。
2 申請による支給は、申請者が指定した金融機関の口座に振り込むことにより行う。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していない等の特別な事情がある場合に限り、市が当該窓口で現金を支給する。
3 市長は、第1項の規定による申請の際、公的身分の証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(支給等に関する周知)
第8条 市長は、給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象学生の要件、申請方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第7条第1項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和5年3月15日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第10条 市長は、給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、給付金の支給を受けた者に対し、子ども未来投資給付金(ひとり親世帯学生分)返還請求書(様式第4号)により、支給を行った給付金の返還を求める。
(給付金支給原簿)
第11条 市長は、子ども未来投資給付金(ひとり親世帯学生分)支給台帳(様式第5号)を備え、給付金の受給者及びその支給状況を明らかにしておかなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。