○山県市消防団の行方不明者の捜索活動に関する要綱

令和4年11月8日

告示第152号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害によらない行方不明者について、人道上及び人心の安定を図る上から放置できない状況にある場合において、消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に定める消防の任務にかかわらず山県市消防団(以下「消防団」という。)が行う捜索活動に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行方不明者 次のいずれかに該当する者で、行方の分からないものをいう。

 認知症、迷子、心身脆弱、精神不安定その他緊急に保護しなければならない者

 人命危険を伴う家出者

 山林に入り帰宅しない者

 水難事故で既に死亡と推定される者

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

(2) 関係機関等 警察署、地域住民で結成された組織その他捜索に関係する機関をいう。

(出動の決定)

第3条 市長は、行方不明者の捜索を依頼する者(以下「捜索依頼者」という。)が警察署へ行方不明者の捜索を依頼し、かつ、捜索依頼者から捜索依頼書(別記様式。以下「依頼書」という。)が提出されたときは、速やかに消防団の出動について決定する。ただし、事態が急迫して依頼書の提出ができない場合には、口頭、電話等での要請により出動し、事後において速やかに依頼書を提出させるものとする。

(初動対応)

第4条 行方不明者の捜索活動を開始するに当たって、関係機関等の代表者は、直ちに、現地の適当な場所に集合し、行方不明者捜索本部(以下「捜索本部」という。)を設置するものとする。

(消防団の出動体制)

第5条 消防団長は、出動に当たり、捜索場所を管轄する分団を主体として消防団を招集するものとする。ただし、必要に応じてその他の分団をこれに加えて招集することができる。

2 消防団長は、その出動に当たっては安全管理上の留意点を周知するとともに、団員の体力、体調等を考慮し2次災害に十分配慮するものとする。

3 市長は、第1項の規定に基づく承認に関し必要な条件を付することができる。

(捜索期間等)

第6条 捜索期間は、原則として捜索開始から72時間以内とする。ただし、捜索の状況により、関係機関等と協議の上、延長できるものとする。

2 捜索活動時間は、日の出から日没までの間とする。ただし、生存の可能性があるなどその状況により、2次災害に十分配慮し、関係機関等と協議の上、夜間の捜索活動を実施することができる。

(費用の負担)

第7条 捜索活動に要した費用は公費負担とする。ただし、出動命令範囲外で自主的に捜索活動に参加した場合は、公費負担としない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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山県市消防団の行方不明者の捜索活動に関する要綱

令和4年11月8日 告示第152号

(令和4年11月8日施行)