○山県市子育て世帯負担軽減給付金支給事業実施要綱

令和4年11月29日

告示第162号

(趣旨)

第1条 この要綱は、岐阜県子育て世帯負担軽減給付金給付事業支給要領(令和4年10月28日付け子家第534号岐阜県健康福祉部子ども女性局長通知)に基づき、新型コロナウイルス感染症が長期化する中、原油価格等の高騰の影響を受ける子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する山県市子育て世帯負担軽減給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世帯負担軽減給付金 子育て世帯に対しての臨時特別的な給付措置として、山県市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。

(2) 支給対象者 別記に掲げる子育て世帯負担軽減給付金(以下「給付金」という。)が支給される者をいう。

(3) 一般支給対象者 令和4年11月分の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(法附則第2条第1項の給付を除く。以下「児童手当」という。)の受給者で、市から支給している児童手当の受給記録等を基に、給付金の支給の申込みを行う者をいう。

(給付金の支給等)

第3条 市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、支給対象者1人につき1万5千円とする。

(一般支給対象者に対する支給の申込み等)

第4条 市は、一般支給対象者に対し、給付金の支給の申込みを行う。

2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けた際、給付金の受給の拒否を山県市子育て世帯負担軽減給付金受給拒否の届出書(様式第1号)により、届け出ることができる。

3 市長は、前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、給付金を支給する。

(一般支給対象者に対する支給)

第5条 一般支給対象者に対する支給は、次の各号のいずれかにより行う。ただし第3号に掲げる支給は、一般支給対象者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号に掲げる支給が困難な場合に限り行う。

(1) 児童手当口座への振込による支給 市が把握する令和4年11月分の児童手当振込時における指定口座への振込による支給

(2) 指定口座への振込による支給 前条第3項の支給決定前までに、前号の指定口座の変更を山県市子育て世帯負担軽減給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)により届出のあった指定口座への振込による支給

(3) 窓口現金交付による支給 前条第3項の支給決定前までに、第1号の口座を解約していることなどによる、市の窓口での現金交付による支給

(一般支給対象者以外に係る申請受付開始日及び申請期間)

第6条 支給対象者のうち、市が給付金の支給の申込みを行った者以外の申請が必要となる者(以下「支給対象者以外」という。)に対して支給する給付金に係る市の申請受付開始日は、令和4年12月1日とする。

2 申請期間は、やむを得ない場合を除き、申請受付開始日から令和5年1月31日までとする。

(一般支給対象者以外に係る申請及び支給)

第7条 一般支給対象者以外は、山県市子育て世帯負担軽減給付金申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)により申請を行う。

2 一般支給対象者以外に対する支給は、一般支給対象者以外が指定した金融機関の口座に振り込むことにより行う。ただし、一般支給対象者以外が金融機関に口座を開設していない、又は金融機関から著しく離れた場所に居住していることにより、支給が困難な場合に限り、市が当該窓口で現金を支給する。

3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出、提示させることにより、当該一般支給対象者以外の本人確認を行う。

(代理による申請)

第8条 代理により、前条第1項の申請を行うことができる者(以下「申請者」という。)は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請者に対する支給の決定)

第9条 市長は、第7条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、申請者に対し、給付金を支給する。

(給付金の支給等に関する周知)

第10条 市長は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請者から第6条第2項の申請期間までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和5年2月10日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。

3 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別記(第2条関係)

第1 支給対象者

1 給付金は、次の各号のいずれかに該当する者に対して支給する。

(1) 令和4年11月分の児童手当の認定を受けている者又は法第17条第1項に規定する公務員であって、同条同項の表の下欄に掲げる者から児童手当の認定を受けている者(以下「公務員」という。)で令和4年10月31日(以下「基準日」という。)において、岐阜県内に住所を有する者。ただし、法第3条第3項に規定する施設等入所児童(里親に委託されている児童を除く。)に係る児童手当の受給者は除く。

(2) 基準日において、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた者(配偶者を有している者を除く。以下「高校生等」という。)を養育する者のうち、当該高校生等の生計を維持する程度の高い者。ただし、所得額が児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「令」という。)第1条に規定する額未満の者で、基準日において、岐阜県内に住所を有する場合に限る。

(3) 基準日において、高校生等が委託されている里親のうち、当該高校生等の生計を維持する程度の高い者で、基準日において、岐阜県内に住所を有する者。ただし、内閣府令で定める短期間の委託をされている者を除く。

2 第1関係の規定にかかわらず、給付金は、次の表の左欄に掲げる場合において、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、第1関係に規定する者(以下「受給者等」という。)に対して給付金の支給が決定されている場合は、この限りでない。

① 基準日の翌日から支給日までの間に受給者等が死亡した場合(第2関係の規定により給付金を支給される者が当該者に対して、給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生を養育する者若しくはその他これに準ずるものとして適当と認められる者

② 基準日の翌日から給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等から暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に支給要件児童又は高校生等を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して給付金を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合

左欄に掲げる当該受給者等の配偶者

3 第1関係及び第2関係にかかわらず、岐阜県知事が特に必要と認める者に対して支給する。

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山県市子育て世帯負担軽減給付金支給事業実施要綱

令和4年11月29日 告示第162号

(令和4年11月29日施行)