○山県市総合計画策定推進本部設置要綱

令和4年12月16日

訓令甲第16号

(設置)

第1条 山県市総合計画(以下「総合計画」という。)を策定及び推進するため、山県市総合計画策定推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総合計画の策定に関すること。

(2) 総合計画の推進に関すること。

(3) その他総合計画の策定及び推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。

3 本部員は、教育長、各課長、議会事務局長、会計管理者及び本部長が必要と認める者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。

(調整部会)

第6条 本部長は、必要に応じて、部会、ワーキンググループを設置することができる。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、企画財政課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

山県市総合計画策定推進本部設置要綱

令和4年12月16日 訓令甲第16号

(令和4年12月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和4年12月16日 訓令甲第16号