○山県市総合計画策定推進本部設置要綱
令和4年12月16日
訓令甲第16号
(設置)
第1条 山県市総合計画(以下「総合計画」という。)を策定及び推進するため、山県市総合計画策定推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総合計画の策定に関すること。
(2) 総合計画の推進に関すること。
(3) その他総合計画の策定及び推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。
3 本部員は、教育長、各課長、議会事務局長、会計管理者及び本部長が必要と認める者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
(調整部会)
第6条 本部長は、必要に応じて、部会、ワーキンググループを設置することができる。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、企画財政課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。