○山県市出産・子育て応援ギフト事業実施要綱

令和5年2月16日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付子発1226第1号厚生労働省局長通知)に基づき、核家族が進む中で、全ての妊婦、子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境整備をする観点から、山県市出産・子育て応援ギフトの支給事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) クーポン 掲示、交付その他の方法により使用する証票、電気通信回線に接続している電子計算機に入力することにより使用する識別記号その他これらに類するものであって、岐阜県が運営する子育て商品・サービスに係る支給対象者専用の電子カタログサイト(以下「専用サイト」という。)の商品又はサービスを購入することができるものをいう。

(2) 出産応援ギフト 第4条に掲げる者に対して、山県市(以下「市」という。)によって支給されるクーポンをいう。

(3) 子育て応援ギフト 第7条に掲げる者に対して、市によって支給されるクーポンをいう。

(4) 出産支給対象者 出産応援ギフトの支給の申込みを行う者をいう。

(5) 子育て支給対象者 子育て応援ギフトの支給の申込みを行う者をいう。

(伴走型相談支援)

第3条 伴走型相談支援は、次に掲げる者に対して面談又はアンケート(以下「面談等」という。)を実施する。

(1) 妊娠の届出をした妊婦

(2) 妊娠8箇月頃の妊婦

(3) 出生した児童を養育する者

(出産応援ギフト支給対象者)

第4条 出産応援ギフトは、申請時点で市に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものに対して支給する。この場合において、出産支給対象者のうち第1号に該当する者については「支給妊婦」といい、第2号又は第3号に該当する者については「遡及支給妊婦」という。

(1) 令和5年2月1日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)であって、前条第1号の面談等を受けた者

(2) 令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)であって、前条第1号の面談等を受けた者

(3) 令和4年4月1日から令和5年1月31日までに妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)であって、前条第1号の面談等を受けた者

(出産応援ギフトの支給内容)

第5条 出産応援ギフトの支給内容は、出産支給対象者の妊娠1回につき5万円相当額のクーポンとする。

(出産応援ギフトの支給方法)

第6条 支給妊婦の申請による支給は、次のとおり支給する。支給妊婦の申請による支給は、次のとおり支給する。

(1) 支給妊婦は、市長に対して山県市出産応援ギフト申請書(様式第1号。以下「出産申請書」という。)を提出するものとする。ただし、申請前に流産又は死産した支給妊婦については、妊娠届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うこととして差し支えない。

(2) 前号の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情(以下「災害等の事情」という。)により支給妊婦が妊娠中に前号の申請を行うことができなかった場合は、当該災害等の事情がやんだ後3箇月以内に支給の申請を行うことができるものとする。

(3) 市長は、第1号の規定による出産申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、受給資格があると認めたときは支給妊婦に対して、出産応援ギフトの支給を行う。

(4) 市長は、前号の審査の結果、受給資格がないと認めたときは、山県市出産応援ギフト不支給決定通知書(様式第2号。以下「出産不支給決定通知書」という。)により、支給妊婦に通知するものとする。

(5) 市長は、第3号の審査の際、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、支給妊婦に該当するか確認を行う。

(6) 第1号の規定による申請の際、公的身分の証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該支給妊婦の本人確認を行う。

2 遡及支給妊婦の申請による支給は、次のとおり支給する。

(1) 遡及支給妊婦は、市長に対して、出産申請書を提出し、支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した遡及支給妊婦については、面談等を行うことなく支給の申請を行うこととして差し支えない。

(2) 前号の申請は、原則として、令和5年2月1日から3箇月以内に行うものとする。ただし、災害等の事情により、遡及支給妊婦が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該災害等の事情がやんだ後3箇月以内に支給の申請を行うこともできるものとする。この場合において、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(3) 市長は、前項第1号の規定による出産申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、受給資格があると認めたときは遡及支給妊婦に対して、出産応援ギフトの支給を行う。

(4) 市長は、前号の審査の結果、受給資格がないと認めたときは出産不支給決定通知書により、遡及支給妊婦に通知するものとする。

(5) 市長は、第3号の審査の際、必要に応じて、妊娠の届出状況を確認すること等により、遡及支給妊婦に該当するか確認を行う。

(6) 第1号の規定による申請の際、公的身分の証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該遡及支給妊婦の本人確認を行う。

(子育て応援ギフト支給対象者)

第7条 子育て応援ギフトは、第3条第3号に規定する面談等を受けた者であって、子育て応援ギフトの申請時点で市に住所を有する、次に掲げる対象児童(子育て応援ギフトの支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者に対して支給する。この場合において、子育て支給対象者のうち第1号に該当するの児童を養育する者については「支給養育者」といい、第2号に該当する児童を養育する者については「遡及支給養育者」という。

(1) 令和5年2月1日以降に出生した児童であって、市に住所を有する者

(2) 令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出生した児童であって、市に住所を有する者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、子育て応援ギフトを支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(子育て応援ギフトの支給内容)

第8条 子育て応援ギフトの支給内容は、対象児童1人につき5万円相当額のクーポンとする。

(子育て応援ギフトの支給方法)

第9条 支給養育者の申請による支給は、次のとおり支給する。支給養育者の申請による支給は、次のとおり支給する。

(1) 支給養育者は、市長に対して山県市子育て応援ギフト申請書(様式第3号。以下「子育て申請書」という。)を提出するものとする。ただし、申請前に対象児童が死亡した支給養育者については、出生後の面談等を受けることなく支給の申請を行うこととして差し支えない。

(2) 前号の申請は、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4箇月頃までの間に行うものとする。ただし、災害等の事情により生後4箇月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該災害等の事情がやんだ後3箇月以内に支給の申請を行うことができるものとする。この場合において、対象児童が3歳に達する日以降の申請はできないものとする。

(3) 市長は、第1号の規定による子育て申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、受給資格があると認めたときは支給養育者に対して、子育て応援ギフトの支給を行う。

(4) 市長は、前号の審査の結果、受給資格がないと認めたときは、山県市子育て応援ギフト不支給決定通知書(様式第4号。以下「子育て不支給決定通知書」という。)により、支給養育者に通知するものとする。

(5) 市長は、第3号の審査の際、必要に応じて、子育て支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、支給養育者に該当するか確認を行う。

(6) 第1号の規定による申請の際、公的身分の証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該支給養育者の本人確認を行う。

2 遡及支給養育者の申請による支給は、次のとおり支給する。

(1) 遡及支給養育者は、市長に対して子育て申請書を提出するものとする。ただし、申請前に対象児童が死亡した遡及支給養育者については、出生後の面談等を受けることなく支給の申請を行うこととして差し支えない。

(2) 前号の申請は、事業開始日から3箇月以内に行うものとする。ただし、災害等の事情により申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該災害等の事情がやんだ後3箇月以内に支給の申請を行うことができるものとする。この場合において、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(3) 市長は、第1号の規定による子育て申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、受給資格があると認めたときは遡及支給養育者に対して、子育て応援ギフトの支給を行う。

(4) 市長は、前号の審査の結果、受給資格がないと認めたときは、子育て不支給決定通知書により、遡及支給養育者に通知するものとする。

(5) 市長は、第3号の審査の際、必要に応じて、子育て支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、遡及支給養育者に該当するか確認を行う。

(6) 第1号の規定による申請の際、公的身分の証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該遡及支給養育者の本人確認を行う。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、次の各号に定める者に対して返還を求める。

(1) 出産応援ギフトの支給後に出産支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、出産応援ギフトの支給を受けた者に対し、山県市出産応援ギフト返還請求書(様式第5号)により通知し、クーポンを使用した額に相当する金額の返還を求める。

(2) 子育て応援ギフトの支給後に子育て支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、子育て応援ギフトの支給を受けた者に対し、山県市子育て応援ギフト返還請求書(様式第6号)により通知し、クーポンを使用した額に相当する金額の返還を求める。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和5年2月1日から適用する。

(令和5年9月29日告示第148号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の山県市出産・子育て応援ギフト事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に出生した対象児童に係る出産・子育て応援ギフトから適用し、同日前に出生した対象児童に係る出産・子育て応援ギフトについては、なお従前の例による。

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山県市出産・子育て応援ギフト事業実施要綱

令和5年2月16日 告示第14号

(令和5年10月1日施行)