○山県市軽度障害児判定会議設置要綱

令和5年3月14日

告示第28号

(設置)

第1条 適正かつ円滑な保育を実施する上で必要と認められる軽度の障害児を認定するため、山県市軽度障害児判定会議(以下「判定会議」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、「軽度の障害児」とは、障害を有することにより、保育を実施する上で特段の配慮が必要である児童(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児を除く。)をいう。

(組織)

第3条 判定会議は、委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、子育て支援課長をもって充てる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

4 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 専門的な知識を有する者

(2) ピッコロ療育センターを代表する者

(3) 子育て支援課を代表する者

(4) その他委員長が必要と認める者

5 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第4条 判定会議は、入所児童の中に軽度の障害児の認定が必要であると思われる児童(入所予定児童を含む。)がいる保育所の長(私立保育園長及び認定こども園長、小規模保育管理者を含む。以下「関係保育所長等」という。)の求めに応じ、判定に必要な委員を委員長が招集する。

(審議事項)

第5条 判定会議は、次に定める事項を審議する。

(1) 軽度の障害児の認定の適否

(2) 加配保育士の配置の要否

(3) 保護者への指導、関係機関への連絡等の必要性の有無

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該児童の保育に関し必要と思われる事項

2 前項第2号の審議に当たっては、軽度の障害児以外の児童数、担当保育士数等関係保育所の状況に配慮しなければならない。

3 判定に当たっては、必要に応じて、関係保育所長等に対して、専門医の意見書の提出を求めることができる。

(関係保育所長等の出席)

第6条 関係保育所長等は、委員長の求めに応じて、当該児童の状況を説明し、意見を述べるために判定会議に出席することができる。

(庶務)

第7条 判定会議の庶務は、子育て支援課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、判定会議に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

山県市軽度障害児判定会議設置要綱

令和5年3月14日 告示第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年3月14日 告示第28号