○山県市全国大会等出場者応援金事業実施要綱

令和5年3月14日

告示第30号

山県市全国大会等出場者応援金事業実施要綱(平成24年山県市告示第28号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、国際的又は全国的な文化及び体育の大会(以下「大会」という。)に出場した者に対し、全国大会等出場者応援金(以下「応援金」という。)を支給することにより、市の文化及び体育の活動の充実及び振興と、出場に係る経費の軽減を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 応援金の支給対象者は、別表に掲げる大会に出場した者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に在住する者。ただし、実業団体に所属する者又はプロフェッショナル契約している者については、オリンピック種目又はパラリンピック種目に出場する場合に限る。

(2) 市内に在住する者に扶養されている市外に住所を有する者

(3) 市内の文化又は体育の活動を行う団体若しくは市立学校の部活動の指導者又は監督

(4) その他市長が必要と認める者

2 前項各号の支給対象者が未成年である場合は、その保護者とする。

(支給金額)

第3条 応援金の支給金額は、別表のとおりとする。

(支給の制限)

第4条 応援金の支給は、1年度内1大会とする。ただし、支給を受けた大会より上位の大会に出場した場合は、その差額分について支給できるものとする。

(支給の手続)

第5条 応援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大会実施年度内に山県市全国大会等出場者応援金支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情により、申請が実施年度内にできなかった場合は、翌年度末までを申請期限とする。

(1) 大会の開催要項

(2) 大会に出場登録されていることが確認できる書類

(3) 予選の結果等出場までの過程が確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(支給の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは支給を決定し、山県市全国大会等出場者応援金支給決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは、山県市全国大会等出場者応援金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(応援金の請求)

第7条 前条の規定により応援金の交付の決定を受けた者は、決定通知書を受領した日から起算して10日を経過する日までに、山県市全国大会等出場者応援金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し等)

第8条 市長は、応援金の支給決定を受けた者又は応援金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、応援金の支給決定を取り消し、又は既に支給した応援金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により支給の決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

区分

支給金額(1人当たり)

オリンピック、パラリンピック

国外

200,000円

国内

100,000円

国際大会

国内予選、選考会による出場

国外

120,000円

国内

60,000円

国内予選、選考会がなく出場

国外

80,000円

国内

40,000円

国民体育大会、全国障害者大会、全国高校総合体育大会、全国中学校体育大会、全国高等学校総合文化祭等

県外

40,000円

県内

20,000円

全国規模の大会(県予選、選考会によって出場する場合に限る。)

県外

20,000円

県内

10,000円

その他市長が認めた大会

県外

20,000円

県内

10,000円

備考

全国規模の大会とは、国若しくは日本体育協会又は全国組織の団体が主催する大会とする。

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山県市全国大会等出場者応援金事業実施要綱

令和5年3月14日 告示第30号

(令和5年4月1日施行)