○山県市こどもサポートセンターの管理運営に関する規則

令和5年3月22日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市こどもサポートセンター設置条例(令和5年山県市条例第6号)第5条の規定に基づき、山県市こどもサポートセンター(以下「こどもサポートセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休所日)

第2条 こどもサポートセンターの休所日は、次に定めるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(利用時間)

第3条 こどもサポートセンターの利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用者等)

第4条 こどもサポートセンターの利用者は、次に掲げる者とする。

(1) 山県市立小中学校に在籍し、不登校、長期欠席その他特別な配慮を要する児童生徒及びその保護者

(2) その他教育委員会が適当と認めた者

(補則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(山県市教育委員会の事務組織等に関する規則の一部改正)

2 山県市教育委員会の事務組織等に関する規則(平成15年山県市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

山県市こどもサポートセンターの管理運営に関する規則

令和5年3月22日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年3月22日 教育委員会規則第1号