○山県市家庭教育支援員設置要綱

令和5年3月22日

教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 子育てに悩みや不安を抱える家庭への支援の充実及び、家庭教育の向上に資するため、山県市家庭教育支援員(以下「家庭教育支援員」という。)を置く。

(職務)

第2条 家庭教育支援員は、教育委員会の指示を受け、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 幼児、児童生徒及びその保護者を対象とした支援及び相談への対応に関すること。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する施設、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、家庭、関係機関等とのネットワークの構築、連携及び調整に関すること。

(3) 各家庭の情報共有及び意見交換に関すること。

(4) 家庭教育向上のための情報及び学習機会の提供に関すること。

(5) その他教育長が特に必要と認める事項に関すること。

(定数)

第3条 家庭教育支援員の定数は、3人以内とする。

(委嘱)

第4条 家庭教育支援員は、教育及び福祉に関して専門的な知識及び技術を有するとともに、過去に教育又は福祉の分野において活動の実績を有している者のうちから教育長が委嘱する。

(任期)

第5条 家庭教育支援員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日とする。ただし、補欠の家庭教育支援員の任期は、前任者の在任期間とする。

2 家庭教育支援員は、再任されることができる。

(解嘱)

第6条 教育長は、前条の規定にかかわらず、家庭教育支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反したとき。

(3) 家庭教育支援員としてふさわしくない行為があったとき。

(謝礼)

第7条 教育委員会は、家庭教育支援員の活動に対し、岐阜県学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金交付要綱(平成19年5月17日付け男女青第150号岐阜県環境生活部男女参画青少年課長並びに子第275号岐阜県健康福祉部子ども家庭課長通知)の規定に基づいた謝金を予算の範囲内で支払うものとする。

(服務)

第8条 家庭教育支援員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 相互に連携し、協力すること。

(2) その職務を遂行するに当たって、法令並びに条例及び教育委員会規則等に従うこと。

(3) その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしないこと。

(4) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

山県市家庭教育支援員設置要綱

令和5年3月22日 教育委員会告示第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年3月22日 教育委員会告示第1号