○山県市下水道排水設備認定工事店に関する規程

令和5年4月1日

上下水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、山県市下水道条例(平成19年山県市条例第27号。以下「下水道条例」という。)第8条及び山県市農業集落排水処理施設条例(平成15年山県市条例第109号。以下「農集排条例」という。)第8条の規定に基づき、下水道排水設備認定工事店及び農業集落排水処理施設排水設備の新設等の工事を行う認定業者(以下「認定工事店」という。)の認定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 認定工事店の認定は、排水設備工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前項の認定を受けようとする者は、山県市下水道排水設備認定工事店認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票の写し

(2) 法人の場合は、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(3) 次条第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(様式第2号)

(4) 第10条第1項の規定により、事業所ごとに選任されることとなる排水設備責任技術者(以下「責任技術者」という。)名簿(様式第3号)

(5) 排水設備工事の施工に必要な設備及び器材に関する機械器具調書(様式第4号)

(認定の基準)

第3条 管理者は、前条第1項の認定を申請した者が次の各号のいずれにも適合していると認めたときは、同項の認定をするものとする。

(1) 事業所ごとに、第10条第1項の規定により責任技術者として選任されることとなる者を置くものであること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び機械器具を有していること。

(3) 岐阜県内に事業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第8条第1項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員の内にからまでのいずれかに該当する者があるもの

(認定工事店証の交付)

第4条 管理者は、前条の認定を行ったときは、速やかに認定工事店に下水道排水設備認定工事店証(様式第5号。以下「認定工事店証」という。)を交付する。

2 認定工事店は、認定工事店証を汚損し、又は紛失したときは、下水道排水設備認定工事店証再交付申請書(様式第6号)を管理者に提出し再交付を申請することができる。

(認定の有効期間)

第5条 認定の有効期間は、認定工事店としての認定を受けた日から5年とする。ただし、管理者は、特別な理由があるときは、これを短縮することができる。

(認定の更新)

第6条 認定工事店が、認定の有効期間満了に際し、引き続き認定工事店としての認定を受けようとするときは、市長の指定する日までに第2条第2項の規定による申請書及び添付書類を管理者に提出しなければならない。

(変更等の届出)

第7条 認定工事店は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更があったとき、又は排水設備工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称、所在地及び電話番号

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 責任技術者の氏名又は責任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に下水道排水設備認定工事店変更届出書(様式第7号)に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、第3条第4号アからまでの規定のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証明書

3 第1項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、当該事業の廃止、休止又は再開の日から10日以内に下水道排水設備認定工事店(廃止・休止・再開)届出書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

(認定の取消し又は停止)

第8条 管理者は、認定工事店が次のいずれかに該当するときは、第3条の認定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により第3条の認定を受けたとき。

(2) 第3条各号の規定に適合しなくなったとき。

(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第10条各項の規定に違反したとき。

(5) 第11条各項の規定に違反したとき。

2 前項各号のいずれかに該当する場合において、認定工事店にしん酌すべき特段の事情があるときは、管理者は、認定の取消しに替えて、6箇月を超えない期間を定め認定の効力を停止することができる。

(認定工事店証の返納)

第9条 認定工事店は、事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は前条第1項の認定の取消し若しくは同条第2項の認定の停止を受けたときは、認定工事店証を管理者に返納しなければならない。

(責任技術者の選任及び責務等)

第10条 認定工事店は、事業所ごとに責任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

2 前項の責任技術者とは、日本下水道協会岐阜県支部の排水設備責任技術者資格認定工事店名簿に登録された者をいう。

3 認定工事店は、その選任した責任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに責任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

4 認定工事店は、責任技術者を選任し、又は解任したときは、責任技術者(選任・解任)届出書(様式第9号)により、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

5 認定工事店は、責任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の責任技術者が同時に他の事業所の責任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の責任技術者が、当該2以上の事業所の責任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

6 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、上下水道事業管理規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(管理を含む。)に当たらなければならない。

7 管理者は、工事が完了した際に行われる完了検査に当該工事の責任技術者の立ち会いを求めることができる。

(認定工事店の責務及び遵守事項)

第11条 認定工事店は、下水道に関する法令、条例、管理規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に工事を施工しなければならない。

2 認定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事の契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示し、工事は適正な工費で施工しなければならない。

(2) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(3) 認定工事店として、自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(4) 下水道条例第7条及び農集排条例第7条の規定による管理者の確認を受けた者でなければ、下水道条例第8条及び農集排条例第8条に規定する排水設備の新設等の工事に着手してはならない。

(5) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(6) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者からの協力の要請があったときは、これに協力するよう努めなければならない。

(7) 施工した工事について、管理者から必要な報告又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(山県市下水道排水設備認定工事店に関する規則の廃止に関する経過措置)

2 山県市下水道排水設備認定工事店に関する規則(平成20年山県市規則第8号。以下「規則」という。)により認定を受けている山県市下水道排水設備認定(以下「旧認定業者」という。)は、認定を受けた日から5年を経過する日の前日までに限り、この規程の認定を受けた者とみなす。

3 旧認定業者は、第2条の申請をし、第4条の認定工事店証の交付を受けた時は、速やかに規則に基づく山県市下水道排水設備認定業者証を管理者に返納しなければならない。

4 この規程の施行の際現に廃止前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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山県市下水道排水設備認定工事店に関する規程

令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第6号

(令和5年4月1日施行)