○山県市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規程

令和5年4月1日

上下水道事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号の規定による山県市下水道の処理区域又は上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めた区域(以下「処理区域」という。)において、くみ取便所を水洗便所に改造し、又はし尿浄化槽を廃止する者に対する資金(以下「改造資金」という。)の融資あっせん及び利子補給について、必要な事項を定めるものとする。

(融資あっせんの対象工事)

第2条 改造資金の融資あっせんの対象となる工事(家屋の新築に伴うものを除く。以下「改造工事」という。)は、次の各号に定める工事とする。

(1) くみ取便所を水洗便所に改造するための便器等の設置工事及び排水工事

(2) し尿浄化槽を廃止し、汚水管を公共下水道に接続する工事

(3) 前2号に定めるもののほか、法第10条第1項に規定する排水設備の設置に係る工事

(金融機関との契約の締結)

第3条 管理者は、改造資金の融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とこの規程に基づく改造資金の融資あっせん及び利子補給に関し、契約を締結するものとする。

(融資あっせんの対象者)

第4条 改造資金の融資あっせんを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について当該建物の所有者の同意を得た占有者であること。

(2) 市税及び公共下水道事業受益者負担金等を滞納していないこと。

(3) 融資を受けた改造資金の償還能力を有すること。

(4) 法第9条第1項の規定による公示等があってから、改造工事を行う者であること。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(融資あっせんの条件)

第5条 改造資金の融資あっせんの条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 融資あっせん額は、改造工事費の範囲内で、1万円を1単位とし10万円以上100万円以内で管理者が定める額とする。

(2) 償還期間は、5年以内とする。ただし、1年以上の償還後は繰上償還をすることができる。

(3) 資金の融資利率は、第3条の契約に基づいた金利とする。

(4) 融資資金の償還方法は元利均等償還とし、融資を受けた日の属する翌月から毎月割賦償還をする。

(5) 融資資金に係る保証は、取扱金融機関が認める信用保証会社等の信用保証とする。

(6) 取扱金融機関は、管理者が指定する金融機関とする。

(融資あっせんの申込み)

第6条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、水洗便所等改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて管理者に申し込まなければならない。

(1) 申込者の市民税及び固定資産税の納税証明書(非課税の場合は、それを証明する書類)

(2) 申込者の所得証明書又は源泉徴収票の写し

(3) 山県市下水道条例(平成19年山県市条例第27号。以下「条例」という。)第8条に規定する下水道排水設備認定工事店(以下「認定工事店」という。)が作成した改造工事の見積書

(4) その他管理者が必要と認める書類

2 前項の申込者は、山県市下水道条例施行規程(令和5年山県市上下水道事業管理規程第2号。以下「条例施行規程」という。)第3条第1項に規定する給水装置工事施工・排水設備等計画確認申請書と併せて提出しなければならない。

(融資あっせんの決定)

第7条 前条の規定による申込みがあったときは、管理者は、これを審査し、第2条及び第5条に規定する要件に該当すると認めたときは、金融機関に水洗便所等改造資金融資あっせん申請書の写しを送付するものとする。

2 金融機関は申込者への融資の可否を決定し、管理者に通知するものとする。

3 管理者は、前項の通知により水洗便所等改造資金融資あっせん可否決定通知書(様式第2号)を申込者に通知するものとする。

(改造工事の完了)

第8条 前条の規定による融資あっせんの決定通知を受けた者は、当該決定通知の日から起算して6箇月以内に第2条各号に規定する改造工事を完了させ、認定工事店が作成した当該工事の精算書に条例施行規程第4条第1項に規定する工事完了届を併せて管理者に提出しなければならない。ただし、あらかじめ管理者の承認を得た場合は、この限りでない。

(融資あっせんの取消し)

第9条 管理者は、融資あっせんの決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すものとする。

(1) 第4条に規定する要件を欠くことになったとき。

(2) 前条に規定する期間内に改造工事を完了することができなかったとき(同条ただし書の規定を除く。)

(3) 偽りその他不正な手段で融資あっせんの決定を受けたとき。

(融資あっせん額の決定等)

第10条 管理者は、改造工事が完了し、条例第9条第1項の規定による工事完了検査が終了したときは、融資あっせん額を決定し、水洗便所等改造資金融資あっせん額決定通知書(様式第3号)により申込者に通知するとともに、水洗便所等改造資金融資依頼書(様式第4号)により取扱金融機関に対し、融資の依頼をするものとする。

(改造資金の借入手続)

第11条 前条の規定による融資あっせん額の決定通知を受けた者は、次の各号に掲げる書類を添えて取扱金融機関に借入れの手続をするものとする。

(1) 水洗便所等改造資金融資あっせん額決定通知書

(2) その他取扱金融機関が必要と認める書類

(融資実績報告書)

第12条 金融機関は、前条の規定により資金を貸し付けたときは、毎月10日までに前月分の貸し付け実績を一括して水洗便所等改造資金融資実績報告書(様式第5号)により、管理者に報告しなければならない。

(利子補給)

第13条 管理者は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、当該融資あっせん額に係る利子の全額(利率が3.5パーセントを超える場合は3.5パーセント相当額とし、1円未満の端数が生じるときはこれを切り捨てる。)を利子補給金として交付するものとする。

2 前項の規定による利子補給は、償還が遅延した場合の延滞利息については、行わないものとする。

(利子補給の期間)

第14条 管理者は、毎年1月から12月までの間に支払った利子に対し、翌年3月末日までに利子補給を行うものとする。

(利子補給金の申請、請求及び支払)

第15条 借受人は、毎年1月末日までに水洗便所等改造資金利子補給金申請書(様式第6号)を管理者に提出するものとする。

2 金融機関は、毎年1月15日までに水洗便所等改造資金利子補給金利子明細書(様式第7号)を管理者に提出するものとする。

3 管理者は、第1項の申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、水洗便所等改造資金利子補給金交付決定書(様式第8号)により借受人に通知するものとする。

4 借受人は、前項の通知を受けたときは、水洗便所等改造資金利子補給金交付請求書(様式第9号)を管理者に提出するものとする。

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(山県市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則の廃止に関する経過措置)

2 この規程の施行の際現に廃止前の山県市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則(平成20年山県市規則第9号。以下「規則」という。)の規定によりなされた行為であってこの規程の施行前にされた行為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際現に廃止前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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山県市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規程

令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第7号

(令和5年4月1日施行)