○山県市私道における公共下水道管渠布設要綱

令和5年4月1日

上下水道事業管理規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、公共下水道事業区域内の私道に公共下水道(以下「下水道」という。)を設置するために必要な事項を定め、水洗便所の普及促進を図り、市民の生活環境の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「私道」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路、国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項に掲げる公有財産のうち一般通行の用に供されている道路以外の現に一般通行の用に供されている道路をいう。

(設置の要件)

第3条 私道に下水道を設置する場合の要件は、次に掲げるとおりとする。ただし、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 私道に接する公道に下水道が設置されていること。

(2) 下水道工事が支障なく施工できる幅員があること。

(3) 当該下水道に汚水を排出する戸数が2戸以上あり、その全戸が供用開始後直ちに排水設備を設置し、くみ取り便所を水洗化すること又は浄化槽を廃止して下水道に直結することが明らかであること。

(4) 私道に下水道を設置すること及び施設の設置後の維持管理等のため立ち入ることについて、将来にわたって当該私道の所有権者及びその他権利者(以下「権利者」という。)全員の承諾が得られること。

(5) 当該私道の権利者が相続、譲渡等で異動があっても、承諾内容を継承されること。

(6) 当該私道の使用期間は、下水道の存置期間とし、使用料は無償であること。

(設置の申請)

第4条 私道に下水道の設置を希望する者は、代表者を定め、次の各号に掲げる書類をもって管理者に申請しなければならない。

(1) 公共下水道管きょ布設申請書(様式第1号)

(2) 公共下水道管渠布設申請者名簿(様式第2号)

(3) 公共下水道管渠設置承諾書(様式第3号)

(4) 当該私道の登記簿謄本

(5) 当該私道の公図の写し

(6) 位置図、平面図

(7) その他管理者が必要と認める書類

(設置の決定)

第5条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、その適否を決定し、その旨を公共下水道管渠布設決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(契約の締結)

第6条 管理者が、前条の規定により私道における公共下水道管渠の布設を決定したときは、当該私道の所有権者と私道敷使用貸借契約書(様式第5号)により契約を締結するものとする。

(工事の施工及び工事費)

第7条 私道における公共下水道管渠布設工事は、予算の範囲内において市の負担により施工する。

(施設の帰属及び維持管理)

第8条 私道における公共下水道管渠布設工事完了後の管渠は市に帰属し、その維持管理は市が行うものとする。ただし、当該私道の管理は、この限りでない。

(事情変更)

第9条 私道の権利者は、事情の変更により当該下水道の廃止又は布設替えを必要とするときは、事情変更承認申請書(様式第6号)を管理者に提出し、管理者の承認を得なければならない。

2 前項の規定により、当該下水道の廃止又は布設替えを申請する者は、それに要する費用を負担しなければならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(山県市私道における公共下水道管渠布設要綱の廃止に関する経過措置)

2 この規程の施行の際現に廃止前の山県市私道における公共下水道管渠布設要綱(平成16年山県市告示第75号。以下「告示」という。)の規定によりなされた行為であってこの規程の施行前にされた行為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際現に廃止前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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山県市私道における公共下水道管渠布設要綱

令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第8号

(令和5年4月1日施行)