○山県市水道事業及び下水道事業公告式規程
令和5年4月1日
上下水道事業管理規程第11号
(趣旨)
第1条 山県市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)が地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき制定する管理規程(以下「管理規程」という。)並びに訓令、告示及び公告(以下「訓令等」という。)の公布又は公表に関しては、この規程の定めるところによる。
(管理規程の公布)
第2条 管理規程を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日を記入して、その末尾に上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が署名しなければならない。
2 前項の管理規程の公布は、山県市公告式条例(平成15年山県市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
3 掲示場に掲示する文書の掲示期間は、山県市掲示場の掲示期間に関する規程(平成19年山県市訓令乙第5号)第2条に規定する期間とする。
(管理規程の施行)
第3条 管理規程は、当該管理規程に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(訓令等の公表)
第4条 管理規程を除くほか、上下水道事業の定める訓令等を公表するときは、公表の旨の前文、年月日、管理者名を記入して市長印(上下水道事業専用)を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第5条 管理者の定める管理規程又は訓令等は、当該管理規程又は訓令等をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。