○山県市ベビー用品応援事業実施要綱

令和5年3月30日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育てに係る保護者の経済的負担を軽減するため、育児用品の購入に要する費用を助成し、子どもの健やかな成長の促進を図り、福祉の向上及び少子化対策に寄与する観点から支給する、山県市ベビー用品応援金(以下「応援金」という。)の支給事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児 令和5年4月1日以降に出生した満1歳に満たない新生児であって、出生後最初に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき市の住民基本台帳に記録された者をいう。

(2) 保護者 乳児の親権を有する者又は、未成年後見人その他乳児を現に監護する者をいう。

(支給対象者)

第3条 支給対象者は、申請時点に法に基づき市の住民基本台帳に記録されている乳児(応援金の支給額の算定となる乳児をいう。以下同じ。)を現に監護する保護者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 乳児の出生時点で法に基づき市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 申請時点で法に基づき市の住民基本台帳に記録されている者

(3) 保護者及び同一世帯の親族の市税、国民健康保険税その他市の収入に係る滞納がないこと。

2 支給対象者が申請後、応援金の支給前に死亡した場合は、当該支給対象者が監護する乳児その他当該児童に係る応援金の支給を受ける者として適当と認められる者に対して支給する。

(応援金の支給額)

第4条 応援金の支給額は、乳児1人につき4万円とする。

(応援金の申請期間)

第5条 応援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)に対して支給する応援金の申請期間は、乳児が1歳に達する日の前日までとする。

(申請による支給)

第6条 申請者は、山県市ベビー用品応援金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請するものとする。この場合において、申請者は、必要に応じて状況が確認できる関係書類を添付するものとする。

2 申請による支給は、申請者が指定した金融機関の口座に振り込むことにより行う。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していない等の特別な事情がある場合に限り、市が当該窓口で現金を支給する。

3 市長は、第1項の規定による申請の際、公的身分の証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(支給決定等の通知)

第7条 市長は、前条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、受給資格があると認めたときは、山県市ベビー用品応援金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、当該申請者に対して、同条第2項により応援金を支給する。

2 市長は、前項の審査の結果、受給資格がないと認めたときは、山県市ベビー用品応援金不支給決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(不当利得の返還)

第8条 市長は、応援金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、応援金の支給を受けた者に対し、山県市ベビー用品応援金返還請求書(様式第4号)により、支給を行った応援金の返還を求める。

(応援金支給原簿)

第9条 市長は、山県市ベビー用品応援金支給台帳(様式第5号)を備え、応援金の受給者及びその支給状況を明らかにしておかなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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山県市ベビー用品応援事業実施要綱

令和5年3月30日 告示第54号

(令和5年4月1日施行)