○山県市社会教育団体等バス借上料補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、社会教育関係団体等が社会教育及びスポーツ振興を図るために使用する大型乗用自動車及び特定中型乗用自動車(以下「バス」という。)の借上げに要する経費の一部を補助することにより、社会教育及びスポーツ振興の増進に寄与することを目的とする。

(補助対象団体)

第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、次に掲げる団体であって、当該団体の活動目的の方向性に合致する事業を実施しているもの(以下「対象団体」という。)とする。ただし、市その他の者が実施する他の制度により、補助金に類似する補助等を受けることができる場合は、補助金の交付を受けることができない。

(1) 社会教育関係団体等であって、山県市教育委員会が山県市社会教育関係団体として登録しているもの

(2) PTA

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める団体

(補助の条件)

第3条 対象団体は、バスを借り上げるにあたり、次に掲げる条件を満たさなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) バスの借り上げに係る事業の目的が市の社会教育又はスポーツ振興に寄与するものであること。

(2) 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)について、1日の運行路程が500キロメートル以内であること。

(3) 乗車人員が20人以上であること。

(4) 道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する自家用自動車有償貸渡業を行う者から借り受けたバスであること。

(5) 補助事業の行程が、輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドライン(平成24年6月29日付け国自旅第209号国土交通省自動車局長決定)に反していないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の交付額は、バスの借上げ1回あたり3万円を上限として、予算の範囲内で市長が認める額とする。

2 補助金の交付回数は、同一団体につき年度内3回までとする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、バスの借上料及び保険料とし、通行料、駐車場の使用料、団体の都合によりバスの使用を取り消したことによる取消手数料その他の附帯費用は、対象としない。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山県市社会教育団体等バス借上料補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) バス利用に係る経費を確認することができる見積書又は領収書

(2) 大会等への参加を確認することができる書類

(3) 大会等参加者名簿(バス利用者及び利用人数の確認できるもの)

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、これを適正と認めたときは、補助金の交付を決定し、山県市社会教育団体等バス借上料補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、これを不適当と認めたときは、山県市社会教育団体等バス借上料補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金の交付に条件を付すことができる。

(申請事項の変更)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「補助団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに山県市社会教育団体等バス借上料補助金変更・中止承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 申請書に記載した事項に変更が生じたとき。

(2) やむを得ない理由により、貸切バスの利用を中止しようとするとき。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、同項の規定による変更又は中止について、その結果を山県市社会教育団体等バス借上料補助金変更・中止決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告及び補助金の請求)

第9条 補助団体は、補助事業が終了したときは、当該終了の日から14日以内に山県市社会教育団体等バス借上料補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)及び山県市社会教育団体等バス借上料補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、これを適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、山県市社会教育団体等バス借上料補助金額確定通知書(様式第8号)により補助団体に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助団体が不正の手続きにより補助金の交付を受け、又は補助金を目的外に使用したと認める場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命じるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 使用申請等に関して必要な準備手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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山県市社会教育団体等バス借上料補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第62号

(令和5年4月1日施行)