○山県市児童厚生施設児童直接来館事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第69号

(目的)

第1条 この事業は、授業の終了後(学校の学期ごとに行われる始業式及び終業式の日を含む。以下同じ。)に保護者又はこれに代わる者(以下「保護者等」という。)の緊急な疾病や出産、介護などにより家庭での保護指導を受けることができない児童が、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業利用該当に当たらない場合に、安全・安心に放課後の時間を過ごせるよう、小学校から直接児童厚生施設(以下「児童館」という。)に来館し、児童館で過ごすことで、児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(愛称)

第2条 この事業の愛称は、山県市ランドセル来館事業(以下「事業」という。)という。

(事業の実施主体)

第3条 事業の実施主体は、山県市とする。ただし、この事業を行うに当たり適切な組織又は団体がある場合は、これに委託することができる。

(実施場所)

第4条 事業の実施場所は、市内に所在する児童館とする。

(利用対象児童)

第5条 この事業は、次条に定める定員の範囲内で、市内に住所を有する小学生で、授業の終了後、保護者等の緊急な疾病、出産、介護等により家庭での保護指導を受けることができない場合に、保護者等が希望し、市長又は第3条ただし書の規程により委託を受けた者(以下「受託者」という。)が認めたものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する児童は、対象としない。

(1) 山県市放課後児童対策事業の利用児童

(2) 病気若しくは病弱である児童又は医師の観察を必要とする児童

(3) 感染性疾患に感染し、又はその疑いがある児童

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(定員)

第6条 1日当たりの定員は、10人以内とする。

(実施日等)

第7条 事業の実施日は、学校休業日を除く、児童館の開館日とする。

2 実施時間は、授業の終了後から午後5時までとする。ただし、受託者が事前に申請し市長が認める場合に限り、実施時間を変更することができる。

(利用申込)

第8条 第5条の規定に該当し、利用を希望する児童の保護者等(以下「申込者」という。)は、山県市ランドセル来館利用申込書(様式第1号)を市長又は受託者に提出しなければならない。

2 市長又は受託者は、前項の規定による利用申込書が提出されたときは、速やかに利用の可否を判断し、利用の可否を申込者に口頭で伝えるものとする。

3 申込者は、緊急を要するために第1項に規定する利用申込みの手続が困難なときは、口頭により利用を申し込むことができる。この場合において、申込者は、速やかに第1項に規定する利用申込みを行うものとする。

(利用料)

第9条 この事業に係る利用料は、無料とする。

(利用上の一般原則)

第10条 事業の利用児童は、児童館内においては一般の来館者と同様の扱いとし、学習の指導、飲食物の提供は行わない。

2 下校時の児童館までの移動は、放課後児童クラブ利用児童と一緒に集団下校によることを原則とする。ただし、下校時間が異なる場合等は、この限りでない。

3 他校区からの移動については、ファミリー・サポート・センター事業の利用等により行う。

4 申込者は、利用児童の属する小学校へ事業の利用及び下校方法について報告するものとする。

5 事業利用後の実施場所から自宅等への移動は、申込者による迎えを原則とする。ただし、事前に申込者から申出があった場合は、この限りでない。

(実績報告)

第11条 受託者は、毎月の利用状況について翌月の14日を経過する日までに、市長に対し、利用実績報告書(様式第2号)により報告しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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山県市児童厚生施設児童直接来館事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第69号

(令和5年4月1日施行)