○山県市幼稚園型一時預かり事業実施委託要綱
令和5年4月1日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、幼稚園又は認定こども園に通う児童の保護者等への支援を図るため、山県市(以下「市」という。)における幼稚園型一時預かり事業(以下「事業」という。)の委託に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は市とし、市長が適当と認めた事業実施施設へ委託することとする。
(事業実施施設)
第3条 事業を実施する施設は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第1項第2号に規定する幼稚園型一時預かり事業を行う幼稚園又は認定こども園(以下「私立幼稚園等」という。)とする。
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童は、市内に住所を有し、私立幼稚園等が定める要件に該当する当該私立幼稚園等の在籍者とする。
(利用料)
第5条 利用料は、私立幼稚園等が定めるものとする。
(委託料)
第6条 委託料は、子ども・子育て支援交付金交付要綱(子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日付府子本第474号内閣総理大臣通知)別紙)により算出した額を上限として設置者に対して支払うものとする。
(実施の申請等)
第7条 事業を実施しようとする設置者は、市長が定める期日までに、幼稚園型一時預かり事業実施申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 幼稚園型一時預かり事業実施計画書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(委託契約の締結)
第8条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、私立幼稚園等と委託契約を締結するものとする。
(調査)
第11条 市長は、当該事業に係る保育内容及び運営等について、適正を期すため必要あるときは、私立幼稚園等に対して報告させ、又は関係書類等について調査し、指導し、及び監督することができる。
(委託料の返還)
第12条 市長は、委託した私立幼稚園等が次の各号のいずれかに該当する場合は、委託料の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 虚偽の請求をしたとき。
(2) 施設の運営状況が、児童の福祉を明らかに妨げているとき。
(3) 事業の目的外に委託料を執行したとき。
(4) 市長の指導に対し、措置を取らないとき。
(関係書類の整備等)
第13条 私立幼稚園等は、当該事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。
2 前項の書類、帳簿等は、当該事業の完了の属する年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第73号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月3日告示第110号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 令和7年3月31日までの間、この告示による改正後の山県市幼稚園型一時預かり事業実施委託要綱(以下「新要綱」という。)様式第2号の規定の適用については、新要綱様式第2号中「15:1」とあるのは「20:1」と、「25:1」とあるのは「30:1」とする。