○山県市延長保育事業実施委託要綱
令和5年4月1日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安心して子育てができる環境を整備するため、通常の利用時間帯以外の時間において、山県市内の所在する私立保育所等で引き続き保育を実施すること(以下「延長保育」という。)に関し、延長保育事業実施要綱(延長保育事業の実施について(平成27年7月17日付雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙)に基づく、延長保育事業(以下「事業」という。)の委託に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は山県市(以下「市」という。)とし、市長が適当と認めた事業を実施する施設へ委託することとする。
(事業実施施設)
第3条 事業を実施する施設は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)第1条第44号イに定める保育標準時間認定を超える延長保育を行う、市以外が設置する保育所、認定こども園及び小規模保育事業所(以下「私立保育所等」という。)とする。
(対象児童)
第4条 延長保育を利用できる児童は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号の支給要件を満たし、同法第20条第1項の規定により市長の認定を受け私立保育所等を利用する児童のうち、保護者の勤務時間及び通勤時間等やむを得ない事情のため、延長保育が必要であると認める児童とする。
(事業内容)
第5条 私立保育所等は、延長保育事業担当者を2名以上配置し、日々の対象児童の受入れに対応するものとする。ただし、2名のうち1名は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の18第1項の規定による登録をした保育士を配置するものとする。
2 私立保育所等は、延長保育事業を利用する児童に対し、適宜、間食を提供しなければならない。
(申込方法等)
第6条 延長保育を受けようとする児童の保護者(以下「保護者」という。)は、私立保育所等がそれぞれ定める申込手続きを行うものとする。
(利用料)
第7条 この事業を利用する保護者は、月額3,500円の利用料を私立保育所等に直接支払うものとする。
2 この事業を臨時的に利用しようとする保護者は、1回につき200円の利用料を私立保育所等に直接支払うものとする。
(委託料の請求)
第9条 委託料の支払いを受けようとする者は、延長保育事業委託料請求書(様式第1号)に対象経費の明細を添え、市長に請求しなければならない。
(委託料の支払)
第10条 市長は前条の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに委託料を支払うものとする。
(事業に関する調査、指導等)
第12条 市長は、私立保育所等に対し保育内容、運営費について、帳簿書類その他必要な事項を調査、指導及び監督することができる。
(委託料の返還)
第13条 市長は、私立保育所等が次の各号のいずれかに該当する場合は、私立保育所等に対し、委託料の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 虚偽の請求をしたとき。
(2) 施設の運営状況が、児童の福祉を明らかに妨げているとき。
(3) 事業の目的外に委託料を執行したとき。
(4) 市長の指導に対し、措置を取らないとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第73号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
1 標準時間延長保育委託料算定基準表
延長時間区分 | 平均対象子ども数 | 基準額(年額) |
30分延長 | 1~5人 | 300,000円 |
1時間延長 | 6~9人 | 1,667,000円 |
2 短時間延長保育委託料算定基準表
延長時間区分 | 平均対象子ども数 | 一人当たりの単価(年額) |
1時間延長 | 1人以上 | 18,800円 |
2時間延長 | 37,600円 | |
3時間延長 | 56,400円 |