○山県市余裕活用型一時預かり事業実施委託要綱

令和5年4月1日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、多様化する保育ニーズに応えるために、山県市(以下「市」という。)における余裕活用型一時預かり事業(以下「事業」という。)の委託に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は市とし、市長が適当と認めた事業実施施設へ委託することとする。

(事業実施施設)

第3条 事業を実施する施設は、市以外が設置する市内の保育所、認定こども園及び小規模保育事業所(以下「私立保育所等」という。)とする。

(対象児童)

第4条 この事業の対象児童は、市内に住所を有し、集団保育が可能で、保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない、又は在籍していない生後12箇月以上の就学前の児童であって、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 保護者の就労形態等により、家庭における保育が断続的に困難となる児童

(2) 保護者の傷病、災害・事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由又は保護者の育児等に伴う心理的・肉体的負担を解消する等の私的理由により緊急・一時的に家庭における保育が困難となる児童

(3) 連続して家庭における保育が困難となる児童

(実施日等)

第5条 実施日及び実施時間は、市から委託を受けた期間における、私立保育所等の開所日及び開所時間内とする。

(利用日数)

第6条 私立保育所等における対象児童1人当たりの利用可能日数は、1箇月につき14日以内とする。

(利用の制限)

第7条 私立保育所等は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を制限することができる。

(1) 事業の利用を希望する児童(以下「利用児童」という。)の数が職員配置の最低基準に照らし、受入が困難と認められるとき。

(2) 利用児童が疾病にかかっており、他に伝染するおそれがあると認めるとき。

(保育士等の配置)

第8条 保育士等の配置は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第1項第3号イ、ハ及びニの規定により配置するものとする。

(利用料)

第9条 私立保育所等は、日額2,800円を上限として対象児童の保護者から利用料を徴収するものとする。

(委託料)

第10条 委託料は、子ども・子育て支援交付金交付要綱(子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日付府子本第474号内閣総理大臣通知)別紙)により算出した額を上限として設置者に対して支払うものとする。

(状況報告)

第11条 私立保育所等は、事業を実施した翌月10日までに、余裕活用型一時預かり事業月例報告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、3月実施分については3月31日までに、余裕活用型一時預かり事業実施報告書(様式第2号)とともに提出するものとする。

(委託料の支払い)

第12条 市長は、前条に規定する報告書の内容を審査し、適正と認められるときは、当該私立保育所等に余裕活用型一時預かり事業委託料請求書(様式第3号)を提出させ、委託料を支払うものとする。

(調査)

第13条 市長は、当該事業に係る保育内容及び運営等について、適正を期すため必要あるときは、私立保育所等に対して報告させ、又は関係書類等について調査し、指導し、及び監督することができる。

(委託料の返還)

第14条 市長は、委託した私立保育所等が次の各号のいずれかに該当する場合は、委託料の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 虚偽の請求をしたとき。

(2) 施設の運営状況が、児童の福祉を明らかに妨げているとき。

(3) 事業の目的外に委託料を執行したとき。

(4) 市長の指導に対し、措置を講じないとき。

2 市長は、前項の規定により委託料を返還させるときは、余裕活用型一時預かり事業委託料返還命令書(様式第4号)により当該設置者に通知するものとする。

(関係書類の整備等)

第15条 私立保育所等は、当該事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。

2 前項の書類、帳簿等は、当該事業の完了の属する年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

山県市余裕活用型一時預かり事業実施委託要綱

令和5年4月1日 告示第74号

(令和5年4月1日施行)