○山県市市外学校等給食費等助成金交付要綱
令和5年4月10日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市に住所を有する者で、市外学校等に在学する児童生徒の保護者に対し、学校給食に係る経費等(以下「学校給食費等」という。)を予算の範囲内において助成することにより、保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援を推進することを目的として、市が交付する山県市市外学校等給食費等助成金(以下「助成金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 市外学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)又は特別支援学校(小学部及び中学部)で市立学校以外のものをいう。
(2) 保護者 法第16条に規定する保護者をいう。
(3) 学校給食費等 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費又は学校給食費に相当する費用をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する児童生徒の保護者とする。
(1) 市内に住所を有し、市外学校等に在学する児童生徒
(2) その他市長が認める児童生徒
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けているとき。
(2) 学校給食費を滞納しているとき。
(3) 児童生徒が在学する市外学校等において、学校給食が実施されていないとき。
(4) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条の規定による保護者が負担すべき学校給食費の全額支給を受けているとき。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、児童生徒の保護者が申請日の属する年度の前年度の4月から3月までに負担した学校給食費相当額で、国が定める学校給食費の抜本的負担軽減のための給食費負担軽減交付金における完全給食の基準額に、学校給食の提供を受けた月数を乗じて得た額とする。
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、市長が別に指定する日までに、山県市市外学校等給食費等助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 市外学校等への在学を証明する書類
(2) 学校給食費支払証明書(様式第2号)又は支払った学校給食費の内訳及び金額が分かるもの
2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定をしたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、その交付した額の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年9月1日から適用する。
(令和4年度分の助成金の額の算定)
2 令和4年度分の助成金の額の算定は、保護者が現に負担した令和4年度分の年間学校給食費に12分の7を乗じて得た額から、令和4年度の特別支援教育就学奨励費の額に12分の7を乗じて得た額を差し引いた額とする。
附則(令和6年3月29日告示第73号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日告示第74号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。


