○山県市帯状疱疹ワクチン接種費用助成事業実施要綱
令和5年5月12日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この要綱は、任意の予防接種である帯状疱疹ワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し、経済的負担を軽減し、及び健康の保持増進を図るため、予防接種に要する費用(以下「予防接種費用」という。)の一部を、予算の範囲内において助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 予防接種費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和5年4月1日以降に予防接種を受けた者
(2) 予防接種を受けた日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき山県市の住民基本台帳に記載されている者
(3) 予防接種を受けた日において、50歳以上の者
2 予防接種費用の助成は、助成対象者1人につき1回とする。
(助成金の額)
第3条 予防接種費用に係る助成金(以下「助成金」という。)の額は、4,000円(予防接種費用の額が4,000円に満たないときは、予防接種費用の額)とする。
(助成の申請)
第4条 助成対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、山県市帯状疱疹ワクチン接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 予防接種済証その他予防接種を受けたことが確認できる書類の写し
(2) 予防接種に係る接種医療機関発行の領収書
2 助成金の申請期間は、予防接種の接種日を起算日として3箇月以内とする。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、申請者に対し、速やかに助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第6条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第7条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。