○山県市ピッコロ療育センター身体拘束等の適正化及び虐待防止委員会設置要綱
令和5年6月1日
告示第97号
(設置)
第1条 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)の規定に基づき、山県市ピッコロ療育センター(以下「センター」という。)の利用者の生活と自立を妨げることのないよう、身体拘束等の適正化及び虐待の防止のための対策を検討する体制整備を図ることを目的として、山県市ピッコロ療育センター身体拘束等の適正化及び虐待防止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について意見を聴取するものとする。
(1) 障がい児の身体拘束等の禁止に関すること。
ア 身体拘束等の適正化のための職員研修の実施
イ 身体拘束等の適正化のための指針の整備
ウ 身体拘束等の適正化のための担当者の設置
エ 身体拘束等の事例の報告と分析
オ 身体拘束等の事例の適正性と適正化策の検討
(2) 障がい児の虐待防止に関すること。
ア 虐待防止に係る職員研修の実施
イ 虐待防止のための指針の整備
ウ 虐待防止のための担当者の設置
エ 虐待防止のチェックとモニタリング
オ 虐待(不適切な対応事例)発生後の検証と再発防止策の検討
(委員会の構成)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者で組織する。
(1) センター所長
(2) センター児童発達支援管理責任者(身体拘束等の適正化及び虐待防止担当者兼任)
(3) 保護者の代表者
(4) 第三者委員(健康介護課 保健師)
2 委員は、市長が委嘱し、又は任命する。
(委員長)
第4条 委員長は、センター所長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
2 担当者は、センター児童発達支援管理責任者の職にある者をもって充てる。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 会議は、委員長が招集し、年1回以上開催する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、センターが行う。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。