○令和5年度山県市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱

令和5年6月1日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要領」(「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について」(令和5年4月10日こ支家第14号こども家庭庁支援局長通知))に基づき、食費等の物価高騰等の影響を受け、家計が悪化し、その損害を特に受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)を見舞う観点から支給する、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(以下「本給付金」という。)の支給事業に関し、必要な事項を定める。

(支給対象者)

第2条 市は、本給付金を次の各号のいずれかに該当する者に支給する。

(2) 令和4年度給付金支給対象者以外で、次条第2項から第5項までに規定する対象児童(本給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により、市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税も含む。以下同じ。)が課されていない者又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者と同様の事情にあると認められる者(当該者の1年間の収入見込額(令和5年1月から令和6年2月までの任意の1箇月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、本給付金が支給されるまでの間に、次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当する場合、本給付金は、当該支給対象者が養育する児童その他当該児童に係る本給付金の支給を受ける者として適当と認められる者に対して支給する。

令和4年度給付金を受給した者(以下「令和4年度給付金受給者」という。)のうち、令和4年度給付金実施要綱第2条に定める児童手当等受給・非課税者(以下同じ。)

令和4年4月1日以後に死亡した場合

令和4年度給付金受給者のうち、新規児童手当等受給・非課税者(以下同じ。)

支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合

その他支給対象者

申請後これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号いずれかに該当する者は本給付金を支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 前号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(本給付金の支給額等)

第3条 本給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき5万円とする。

2 本給付金の対象児童は、平成17年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者(以下「特別児童扶養手当対象児童」という。)については、平成15年4月2日、令和4年度給付金の支給額の算定の基礎となっている者については、平成16年4月2日(特別児童扶養手当対象児童については、平成14年4月2日))から令和6年2月29日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有するもの又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条に規定する理由により日本国内に住所を有しない者に限る。)とする。

3 既に支給の決定がされている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)又は本給付金の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除くものとする。

4 児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されている場合における当該児童は、児童手当受給者に係る対象児童とし、特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除くものとする。

5 児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、新規児童手当受給者に係る対象児童とし、新規特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除くものとする。

(市が支給を実施する支給対象者の範囲)

第4条 市は、次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当する場合、当該者への本給付金の支給を実施する。

令和4年度給付金支給対象者

令和4年度給付金に係る支給事務(令和4年度給付金実施要綱第5条第1項に定める令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(様式第1号)の受理を含む。)を行った場合

その他の支給対象者

申請時点で市に居住する場合

(申請不要の支給)

第5条 市長は、令和4年度給付金支給対象者に対し、本給付金の支給の申込みを行い、受給の意向を確認した上で、本給付金の支給を決定する。ただし、支給対象者が支給を希望しない場合にあっては、令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(様式第1号)を市長に届け出ることができる。

2 市長は、前項の規定により支給の決定がされた後、次の各号のいずれかにより、速やかに支給対象者に対し、本給付金を支給する。ただし、第3号に掲げる支給は、支給対象者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号に掲げる支給が困難な場合に限り行う。

(1) 令和4年度給付金支給口座への振込による支給 令和4年度給付金振込時に指定していた児童手当又は特別児童扶養手当の支給口座への振込による支給

(2) 指定口座への振込による支給 前項の支給決定までに、支給対象者が令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(様式第2号)(以下「口座登録等届出書」という。)を提出し、市が当該届出を受けた指定口座への振込による支給

(3) 窓口による支給 口座への振込による支給が困難である場合に、支給対象が口座登録等届出書を提出し、市が当該窓口での現金交付による支給

(申請による支給に係る申請期限)

第6条 申請により本給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)に対して支給する本給付金に係る申請期限は、令和6年2月29日までとする。ただし、令和6年3月分の児童手当若しくは特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者に対して支給する本給付金に係る申請期限は、令和6年3月15日までとする。

(申請による支給)

第7条 申請者は、令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(様式第3号。以下「本給付金申請書」という。)により申請を行う。

2 申請者による支給は、申請者が指定した金融機関の口座に振り込むことにより行う。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していない又は、金融機関から著しく離れた場所に居住していることにより、支給が困難な場合に限り、市が当該窓口で現金を支給する。

3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、戸籍謄本、簡易な申立書(様式第4号)、給与明細書、公的年金証書等の所得を証明する書類等を提出させること等により、当該申請者が第2条の要件を満たす者であるかについて確認を行う。

4 市長は、第1項の規定による申請の際、公的身分の証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(支給の決定)

第9条 市長は、第7条第1項の規定により提出された本給付金申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し、同条第2項により本給付金を支給する。

(支給等に関する周知)

第10条 市長は、本給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合の取扱い)

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、本給付金の支給対象者から第6条の申請期限までに第7条第1項の申請が行われなかった場合、当該本給付金の支給対象者が本給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第5条第1項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当又は特別児童扶養手当の振込時における指定口座(支給決定までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に本給付金の支給として振込を行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込が口座解約・変更等の事由により、令和6年3月25日までに完了できない場合は、本件契約は解除される。

3 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、本給付金申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和6年3月25日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、本給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、本給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 本給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年5月15日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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令和5年度山県市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外…

令和5年6月1日 告示第98号

(令和5年6月1日施行)