○山県市低所得の妊婦に対する初回妊娠判定受診費用助成事業実施要綱

令和5年6月12日

告示第103号

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠判定を受ける低所得の妊婦に対し、その受診に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担を軽減し未受診妊婦の解消を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成事業の対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本人及び本人と扶養義務関係にある同一世帯に属する者の当該年度の市町村民税(当該年度の市町村民税が確定していない場合は、前年度の市町村民税)が非課税である世帯に属する者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯に属する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 前項に該当する者は、妊婦健康診査を受診した医療機関等の関係機関と市が、必要に応じて支援に必要な情報(妊婦健康診査の未受診の確認、家庭の状況等を含む。)を共有することに同意するものとする。

(助成の対象となる経費及び助成額)

第3条 助成の対象となる経費は、妊娠判定に係る診察、超音波検査、尿検査及び血液検査に要した額とし、1回につき7,000円を限度とする。ただし、実施する検査項目については、市が委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)の判断によるものとする。

(助成の回数)

第4条 助成は、同一年度につき2回を限度とする。

(申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山県市低所得の妊婦に対する初回妊娠判定受診費用助成金交付申請書(様式第1号)第2条第1項各号のいずれかに該当することを証する書類を添えて市長に提出するものとする。ただし、証する書類の証明すべき事実を公簿等により確認できる場合は、この限りでない。

2 前項に規定する申請は、対象者又は対象者と扶養義務関係にある者が行うことができる。

(助成の決定等)

第6条 市長は前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは山県市低所得の妊婦に対する初回妊娠判定受診費用助成金交付決定通知書(様式第2号)及び山県市低所得の妊婦に対する初回妊娠判定受診券(様式第3号。以下「受診券」という。)を、不適当と認めたときは、山県市低所得の妊婦に対する初回妊娠判定受診費用助成金交付却下通知書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(受診)

第7条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、委託医療機関に同条の受診券を提出して妊娠判定を受けるものとする。

(費用の請求)

第8条 委託医療機関は、妊娠判定を行ったときは、山県市低所得の妊婦に対する初回妊娠判定業務請求書(様式第5号)に、前条の規定により提出を受けた受診券及び山県市低所得の妊婦に対する初回妊娠判定業務実施報告書(様式第6号)を添付して市長に請求するものとする。

(助成金の返還等)

第9条 市長は、虚偽又は不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、助成の決定を取り消すものとする。この場合において、既に委託医療機関に助成金が支払われているときは、受診者に対し、既に交付された助成の全部又は一部について返還を命ずることができる。

(台帳の整備)

第10条 市長は、助成金の交付状況を明確にするため、山県市低所得の妊婦に対する初回妊娠判定受診費用助成金交付台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(関係機関との連携等)

第11条 市は、助成を利用した受診者の状況を継続的に把握し、母体及び胎児の健康管理に必要な支援につなげるため、山県市低所得の妊婦に対する初回妊娠判定受診費用助成金交付申請書で取得している同意の範囲内で、医療機関と連携し、支援に必要な情報を共有することができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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山県市低所得の妊婦に対する初回妊娠判定受診費用助成事業実施要綱

令和5年6月12日 告示第103号

(令和5年6月12日施行)