○山県市避難行動要支援者個別避難計画作成事業実施要綱
令和5年6月21日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の14に規定する個別避難計画の作成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 避難行動要支援者 山県市地域防災計画に規定する災害発生時に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため支援を要する高齢者、障がい者等をいう。
(2) 個別避難計画 避難行動要支援者ごとに、当該避難行動要支援者について避難支援等を実施するための計画をいう。
(3) 避難支援等 避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。
(4) 避難支援者 個別避難計画に係る避難行動要支援者について避難支援等を実施する者をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、山県市とする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、山県市地域防災計画に規定する避難行動要支援者名簿に登録され、避難支援者に対し情報を提供することについて同意しているものとする。
(個別避難計画の記載事項)
第5条 個別避難計画は、次の事項を記載するものとする。
(1) 氏名、自治会名、生年月日、年齢、住所、血液型及び連絡先
(2) 避難行動要支援者の状態(医療機関・連絡先・携行する医薬品)
(3) 避難を希望する場所
(4) 緊急連絡先
(5) 避難支援者の情報
(6) 避難時に配慮しなくてはならない事項
(7) その他必要な事項
(事業の委託)
第6条 市長は、避難行動要支援者の災害時における円滑な避難の実効性を確保するため、この事業を適切に遂行できると認められる事業者(以下「委託事業者」という。)へ委託することができる。
(個別避難計画の作成)
第8条 市及び委託事業者は、個別避難計画を作成しようとする場合は、事前に対象者、その家族等(以下「対象者等」という。)に対して個別避難計画の趣旨を説明し、対象者(対象者の意思表示が困難な場合はその家族等)から個別避難計画を作成することの同意を得なければならない。
2 個別避難計画は、対象者の居住先への訪問により、対象者等から直接必要な事項について聴取し、対象者等の意向を反映させたものでなければならない。
(個別避難計画の提出)
第9条 委託事業者は、作成後速やかに個別避難計画の原本を市長に提出し、副本を対象者等に交付するものとする。
2 市長は、提出された個別避難計画の内容を確認し、補正すべき点等があるときは、委託事業者にその旨を報告し、再提出させるものとする。
(個別避難計画の管理等)
第10条 個別避難計画の原本は、市長が保管し、副本は対象者等が保管するものとする。ただし、委託事業者が個別避難計画を作成したときは、委託事業者において、副本を保管するものとする。
2 対象者等及び委託事業者は、個別避難計画の副本を適切な場所において厳重に管理し、当該副本を紛失したときは、速やかにその旨を市長に届けなければならない。
(個別避難計画の修正等)
第11条 市長は、個別避難計画の記載内容について、修正しなければならない状況が対象者に発生したことを知ったときは、速やかに個別避難計画の原本の記載内容を修正し、その副本を対象者等及び委託事業者に交付するものとする。
2 対象者等及び委託事業者は、前項の規定による修正前の副本について、記載内容が他に漏れることのないよう、適切に処理するものとする。
(委託料の請求及び支払)
第12条 委託事業者は、市が提出を求めた期日までに個別避難計画作成請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求日から30日以内に委託事業者に支払うものとする。
(秘密保持)
第13条 市、対象者等及び委託事業者(次項において「市等」という。)は、災害時等の支援に関すること以外の目的で個別避難計画に記載されている情報を利用してはならない。
2 市等は、個別避難計画に記載されている情報について他に漏らしてはならない。その役割を退いた後も同様とする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第73号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)