○山県市第二子以降出産祝金支給事業支給事務実施要綱
令和5年7月6日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「岐阜県第二子以降出産祝金支給事業実施要領について」(令和5年5月10日付け子支第124号岐阜県健康福祉部子ども・女性局長通知)に基づき、第二子以降の出産を祝福する観点から行う、山県市第二子以降出産祝金支給事業に関し、必要な事項を定める。
(1) 第二子以降出産祝金 第二子以降の出産を祝福するために、山県市(以下「市」という。)が支給する祝金をいう。
(2) 対象児童 事業対象年度の4月1日以降に出生した児童であって、当該児童の出生の日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき市の住民基本台帳に記録されている者をいう。
(3) 基準日 対象児童の出生の日をいう。
(支給対象者)
第3条 支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 基準日に対象児童を出産した母又はその配偶者であって、基準日に法に基づき市の住民基本台帳に記録され、対象児童と同一の住所を有する者
(2) 基準日において対象児童以外の児童(18歳に達してから最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有する者をいう。)を監護し、かつ、これと生計を同じくする者
(祝金の支給等)
第4条 市は、支給対象者に対し、この要綱に定めるところにより、祝金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する祝金の金額は、対象児童1人につき10万円とする。
3 第1項の規定にかかわらず、支給対象者が山県市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成22年山県市訓令甲第13号)第2条各号のいずれかに該当するときは、祝金の支給は、行わないものとする。
(申請による支給に係る申請期限)
第5条 支給対象者に対して支給する祝金の申請期限は、基準日から起算して6箇月以内(事業開始日前に出生した対象児童にあっては、当該事業開始日から起算して6箇月以内)とする。
(申請による支給)
第6条 祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山県市第二子以降出産祝金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請するものとする。
2 申請による支給は、申請者が申請書に記載した指定金融機関の口座に振り込むことにより行う。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していない等の特別な事情がある場合に限り、市が当該窓口で現金を支給する。
3 市長は、第1項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うことができる。
(代理による申請)
第7条 代理により前条第1項の規定による申請を行うことができる者は、当該申請に係る支給対象者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
2 市長が第8条第1項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由によりに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第10条 市長は、祝金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他の不正手段により給付金の支給を受けた者に対し、山県市第二子以降出産祝金返還請求書(様式第4号)により、支給を行った祝金の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 祝金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。