○山県市郵便入札実施要領
令和5年8月30日
告示第135号
山県市郵便入札実施要領(平成27年山県市告示第91号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、山県市(以下「市」という。)が執行する入札において、郵便による入札(以下「郵便入札」という。)を実施する場合について、関係法令及び山県市契約規則(平成15年山県市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(郵便入札の対象)
第2条 郵便入札の対象は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する売買、賃借、請負その他の契約について行う一般競争入札又は指名競争入札のうち市長が定めるものとする。
(入札書等の郵送方法等)
第4条 郵便入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札書その他当郵便該入札の公告等で指定する書類(以下「入札書等」という。)を公告等で定める方法により、指定する期日までに到達するよう郵送しなければならない。ただし、郵送が困難な場合等においては、持参も認めるものとする。
(入札の辞退)
第5条 入札参加者が、当該郵便入札を辞退しようとするときは、入札書等の提出期限までに入札辞退届を郵送又は持参のいずれかの方法により提出しなければならない。
(入札書等の保管等)
第6条 契約担当者は、入札書等が到達したときは、外封筒を開封して入札書等を封緘した内封筒を確認し、これを開札日時まで厳重に保管しなければならない。
2 入札参加者は、到達した入札書等の書換え、引換え、又は撤回をすることができない。
3 入札参加者が入札書等を持参した場合は、入札書等を入札箱に投函し、契約担当者は、これを開札日時まで厳重に保管しなければならない。
4 郵便入札に係わる費用については、すべて入札参加者の負担とする。
(開札)
第7条 郵便入札の開札は、あらかじめ指定した日時及び場所において、入札事務に関係のない職員を立ち会わせ、開札するものとする。
2 入札参加者は、開札に立ち会うことができる。
(入札の無効)
第8条 次の各号いずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 公告等で指定する到達期限より後に到達した入札
(2) 入札書等必要とされた書類が同封されていない入札
(3) 入札参加の資格のない者がした入札
(4) 同一入札について、2通以上の入札書を提出した者の入札
(5) 入札書記載の金額、氏名、押印その他入札要件の記載が確認できない入札
(6) 入札書記載の金額を加除訂正した金額
(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(8) 談合その他不正の行為があったと認める入札
(9) その他入札に関する条件等に違反した入札
(くじによる落札者の決定)
第9条 開札の結果、落札者となるべき価格と同一価格の入札をした入札参加者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定するものとする。
(入札結果の通知)
第10条 郵便入札により落札者を決定した場合は、速やかに当該落札者に落札決定の通知を行うものとする。
(補則)
第11条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。