○山県市職員の暫定再任用実施要綱

令和5年7月24日

訓令甲第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び山県市定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年山県市規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、職員の暫定再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(意向調査)

第2条 市長は、毎年、暫定再任用する職員(以下「暫定再任用職員」という。)に対し、暫定再任用についての意向調査を実施するものとする。

2 暫定再任用を希望する者は、市長の指定する日までに暫定再任用意向調査(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(任期及び任期の更新)

第3条 暫定再任用の任期は、選考を実施した年度の翌年度4月1日からその翌年3月31日までの間において、市長が定める期間とする。

2 新たに暫定再任用を希望する者及び任期の更新を希望する暫定再任用職員は、市長の指定する日までに、暫定再任用職員選考採用申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申込書の提出があったときは、山県市職員の定年等に関する条例(平成15年山県市条例第25号)附則第3条に基づき、採用及び任期の更新の可否について決定を行うものとする。

(採用の取消し)

第4条 市長は、暫定再任用に採用予定として決定した者(以下「採用予定者」という。)が次のいずれかに該当する場合は、採用を取り消すことができる。

(1) 採用予定者として適当でない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) その他暫定再任用をすることが困難な理由があるとき。

(勤務時間)

第5条 暫定再任用職員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 常時勤務職員 1週間当たり38時間45分とする。

(2) 短時間勤務職員 1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内とし、かつ、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振ることとする。

(週休日)

第6条 暫定再任用職員の週休日は、次のとおりとする。

(1) 常時勤務職員 市長が任用する職務に応じて、週2日

(2) 短時間勤務職員 市長が任用する職務に応じて、週2日以上

(休暇)

第7条 暫定再任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

2 暫定再任用職員の年次有給休暇は、次のとおりとする。

(1) 常時勤務職員 定年前の職員に準ずる。

(2) 短時間勤務職員 20日を基準に勤務時間に比例した日数(20日に短時間勤務再任用職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数)とする。

3 暫定再任用職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の休暇の付与については、定年前の職員の例により認める。

4 暫定再任用職員の育児休業は、認めない。

(勤務条件等)

第8条 暫定再任用職員の服務、分限、旅費、災害補償等の取扱いについては、定年前の職員の例によるものとする。

2 暫定再任用職員の職務の級は、年齢60年に達した日における職種及び職務の級に応じて、それぞれ次の各号に定める級に格付けるものとする。

(1) 行政職

年齢60年に達した日における職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

暫定再任用時の職務の級

1級

2級以下

3級以下

4級以下

5級以下

(2) 技能労務職

年齢60年に達した日における職務の級

1級

2級

3級

暫定再任用時の職務の級

1級

(3) 暫定再任用職員が担当する職務の責任又は難易度等から特に必要と認める場合は、前2号の規定にかかわらず、各号に定める級の上位に位置づけることができる。

4 暫定再任用職員の給与等の支給日は、給与条例に定めるところによる。

5 暫定再任用職員に支給する手当は、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当とする。

(退職)

第9条 暫定再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 暫定再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、市長に退職願を提出しなければならない。

3 暫定再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

画像

画像

山県市職員の暫定再任用実施要綱

令和5年7月24日 訓令甲第10号

(令和5年7月24日施行)