○山県市職員の定年前再任用短時間勤務実施要綱

令和5年7月24日

訓令甲第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び山県市職員の定年等に関する条例(平成15年山県市条例第25号。以下「条例」という。)に基づき、職員の定年前再任用短時間勤務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(意向調査)

第2条 市長は、毎年、年齢60年に達した日以後に退職する職員に対し、定年前再任用短時間勤務意向調査(様式第1号)を実施するものとする。

2 定年前再任用短時間勤務を希望する者は、市長の指定する日までに定年前再任用短時間勤務職員選考採用申込書(様式第2号)を、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申込書の提出があったときは、条例第12条に基づき、採用の可否について決定を行うものとする。

(採用の取消し)

第3条 市長は、定年前再任用短時間勤務に採用予定として決定した者(以下「採用予定者」という。)が次のいずれかに該当する場合は、採用を取り消すことができる。

(1) 採用予定者として適当でない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) その他定年前再任用短時間勤務をすることが困難な理由があるとき。

(任期)

第4条 定年前再任用短時間勤務をする職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任期は、条例に規定する定年退職日までとする。

(勤務時間)

第5条 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲とする。

(週休日)

第6条 定年前再任用短時間勤務職員の週休日は、市長が任用する職務に応じて、週2日以上を別に定める。

(休暇)

第7条 定年前再任用短時間勤務職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇は、20日を基準に勤務時間に比例した日数(20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数)とする。

3 定年前再任用短時間勤務職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の休暇の付与については、常勤職員の例により認める。

4 定年前再任用短時間勤務職員の育児休業は、認めない。

(勤務条件等)

第8条 定年前再任用短時間勤務職員の服務、分限、旅費、災害補償等の取扱いについては、常勤職員の例によるものとする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の職務の級は、年齢60年に達した日における職種及び職務の級に応じて、それぞれ次の各号に定める級に格付けるものとする。

(1) 行政職

年齢60年に達した日における職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

定年前再任用短時間勤務時の職務の級

1級

2級以下

3級以下

4級以下

5級以下

(2) 技能労務職

年齢60年に達した日における職務の級

1級

2級

3級

定年前再任用短時間勤務時の職務の級

1級

3 定年前再任用短時間勤務職員は、山県市職員の給与に関する条例(平成15年山県市条例第42号。以下「給与条例」という。)第8条の規定にかかわらず昇給しない。

4 定年前再任用短時間勤務職員の給与等の支給日は、給与条例に定めるところによる。

5 定年前再任用短時間勤務職員に支給する手当は、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当とする。

(退職)

第9条 定年前再任用短時間勤務職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 定年前再任用短時間勤務職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、市長に退職願を提出しなければならない。

3 定年前再任用短時間勤務職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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山県市職員の定年前再任用短時間勤務実施要綱

令和5年7月24日 訓令甲第11号

(令和5年7月24日施行)