○山県市一般職の任期付職員の採用等に関する条例
令和5年12月19日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 地方公務員法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認
(2) 山県市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年山県市条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第16条の規定による介護休暇の承認
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(任期の特例)
第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める場合
(任期の更新)
第6条 任命権者は、法第7条第1項又は第2項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定しなければならない。
4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、市の規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
第8条 第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)の給料月額は、山県市職員の給与に関する条例(平成15年山県市条例第42号。以下「給与条例」という。)第6条の規定を準用する。
2 第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給与月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額とする。
2 特定任期付職員に対する給与条例第23条の2第1項及び第23条の4第2項の規定の適用については、給与条例第23条の2第1項中「第13条の2第1項の規定に基づく市の規則で指定する職を占める職員(以下「管理職員」という。)」とあるのは、「山県市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年山県市条例第35号)第7条第1項に規定する特定任期付職員」と、給与条例第23条の4第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の175」とする。
2 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第16条第2項第2号及び第19条第2項の規定の適用については、給与条例第16条第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員」とあるのは「山県市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員」と、給与条例第19条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」とあるのは「山県市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項に規定する任期付短時間勤務職員」とする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月28日条例第36号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条(山県市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の山県市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の山県市一般職の任期付職員の採用等に関する条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の山県市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の山県市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の山県市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
別表(第7条関係)
特定任期付職員給料表
号給 | 給料月額(円) |
1 | 392,000 |
2 | 440,000 |
3 | 492,000 |
4 | 555,000 |
5 | 634,000 |