○山県市郷土の先人選定実施要綱

令和5年10月3日

告示第152号

(目的)

第1条 この要綱は、山県市が市制20年を迎えたことを機に、市出身又はゆかりの深い人物を顕彰し、もって郷土への誇りと愛着を育み、次代に継承していくため山県市郷土の先人を選定することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(選定)

第2条 選定は、山県市郷土の先人選定委員会(以下「委員会」という。)が行う。

2 委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(選定基準)

第3条 選定基準は、市の出身者又はゆかりの深い者で、次のいずれかに該当する人物とする。ただし、山県市名誉市民及び存命者は選定しない。

(1) 市の発展に大きく寄与し、かつ、今もなお敬愛されている者

(2) 歴史・文化、スポーツ、産業・経済、教育、まちづくり、政治・行政等の分野の先駆者又はその振興に大きく寄与した者

(3) その他功績を後世に引き継いでいく必要があると認められる者

(補則)

第4条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

山県市郷土の先人選定実施要綱

令和5年10月3日 告示第152号

(令和5年10月3日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
令和5年10月3日 告示第152号