○山県市郷土の先人選定委員会設置要綱
令和5年10月3日
告示第153号
(設置)
第1条 山県市郷土の先人選定実施要綱(令和5年山県市告示第152号)第2条第2項の規定に基づき、山県市郷土の先人(以下「先人」という。)を公正かつ適正に選定するため、山県市郷土の先人選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 選定委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 先人の選定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、先人の選定に関し必要な事項
(組織)
第3条 選定委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 山県市自治会連合会長
(2) 山県市商工会長
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱し、又は任命された日から第2条に掲げる選定結果が公表される日までの間とする。
(委員長)
第5条 選定委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員の互選によりその職務を代理する者を選出する。
(会議)
第6条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、最初に開かれる会議は、市長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
3 会議は公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、会議に諮ったうえで非公開とすることができる。
(庶務)
第7条 選定委員会の庶務は、総務課において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。