○山県市高等学校就学準備等支援金支給事業実施要綱

令和5年10月16日

告示第156号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「岐阜県高等学校就学準備等支援金支給事業実施要領について」(令和5年5月8日付け子支第131号岐阜県健康福祉部子ども・女性局長通知。以下「県実施要領」という。)に基づき、少子化対策の推進及び子育て家庭等における経済的負担の軽減を図るため、山県市(以下「市」という。)が行う、山県市高等学校就学準備等支援金支給事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高等学校就学準備等支援金 少子化対策の推進及び子育て家庭等における経済的負担の軽減を図るために、市が支給する金銭をいう。

(2) 支給対象者 県実施要領第2に掲げる者をいう。

(3) 積極支給対象者 支給対象者のうち、市から支給している児童手当の受給記録等を基に、市が高等学校就学準備等支援金(以下「支援金」という。)の支給の申込みを行う者をいう。

(支援金の支給等)

第3条 市は、この要綱の定めるところにより、支援金を支給する。

2 前項の規定により支給する支援金の金額は、県実施要領第3に掲げる者1人につき3万円とする。

3 第1項の規定にかかわらず、支給対象者が山県市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成22年山県市訓令甲第13号)第2条各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給は、行わないものとする。

(積極支給対象者に対する支給の申込み等)

第4条 市は、積極支給対象者に対し、支援金の支給の申込みを行う。

2 積極支給対象者は、前項の申込みを受けた際、山県市高等学校就学準備等支援金受給拒否の届出書(様式第1号)により受給の拒否を届け出ることができる。

3 積極支給対象者は、第1項の申込みを受けた際、山県市高等学校就学準備等支援金受給者変更届出書兼申請書(様式第2号。以下「受給者変更届出」という。)により受給者の変更を届け出ることができる。

4 市長は、第1項の申込みから2週間以内に第2項又は前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、積極支給対象者に対し、支援金を支給する。

(積極支給対象者に対する支援金の支給)

第5条 積極支給対象者に対する支援金の支給は、次のいずれかにより行う。ただし、第3号に掲げる支給は、積極支給対象者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号に掲げる支給が困難な場合に限り行う。

(1) 児童手当支給口座への振込による支給 市が把握する県実施要領第1の基準日の翌月の児童手当振込時における指定口座への振込による支給

(2) 指定口座への振込による支給 前条第4項の支給決定前までに、積極支給対象者が山県市高等学校就学準備等支援金支給口座登録等の届出書(様式第3号。以下「指定口座変更届出」という。)を提出し、市が当該届出を受けた指定口座への振込による支給

(3) 窓口交付による支給 指定口座への振込による支給が困難である場合に市が当該窓口での現金交付による支給

(積極支給対象者以外の支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)

第6条 支給対象者のうち、市が支援金の支給の申込みを行った者以外の申請が必要となる者(以下「積極支給対象者以外の支給対象者」という。)に対して支給する本支援金に係る申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 申請期限は、前項の規定により定められた申請受付開始日から県実施要領第1の基準日に属する年度の1月31日までとする。

(積極支給対象者以外の支給対象者に対する支援金の申請及び支給)

第7条 積極支給対象者以外の支給対象者で支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受給者変更届出又は山県市高等学校就学準備等支援金申請書(様式第4号。以下「申請書」という。)により申請を行う。

2 前項の申請に対する支給は、申請者が申請書に記載した指定口座に振り込むことにより行う。ただし、申請者が口座振込が困難な特別な事情がある場合に限り、市が当該窓口で現金を支給する。

3 市長は、第1項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第8条 代理により前条第1項の規定による申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(支給決定等の通知)

第9条 市長は、第7条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかにその内容を確認の上、受給資格があると認めたときは、山県市高等学校就学準備等支援金支給決定通知書(様式第5号)により申請者に通知し、当該申請者に対し、同条第2項により支援金を支給する。

2 市長は、前項の審査の結果、受給資格がないと認めたときは、山県市高等学校就学準備等支援金不支給決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(高等学校就学準備等支援金の支給等に関する周知)

第10条 市長は、高等学校就学準備等支援金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合の取扱い)

第11条 積極支給対象者以外の支給対象者から第6条第2項の申請期限までに第7条第1項の申請が行われなかった場合、積極支給対象者以外の支給対象者が支援金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第4条第4項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当振込時等における指定口座(支給前までに指定口座変更届出を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に支援金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、県実施要領第1の基準日の属する年度の3月15日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。

3 市長が前条第1項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他積極支給対象者以外の支給対象者の責に帰すべき事由によりに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、支援金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他の不正手段により支援金の支給を受けた者に対し、山県市高等学校就学準備等支援金返還請求書(様式第7号)により、支給を行った支援金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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山県市高等学校就学準備等支援金支給事業実施要綱

令和5年10月16日 告示第156号

(令和5年10月16日施行)